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貸倒引当金の設定について
私は経理の素人なので基本的な質問になってしまうのですが、 決算時に会社の債権に貸倒引当金を設定する場合、 過去の貸倒実績率によるものと法定繰入率によるものと 選択できるらしいのですが、 法人税法上は貸倒引当金繰入額には上限があり、 それを超えた分は損金として認められないらしいのですが その上限額とは法定繰入率によるものなのでしょうか? つまり会社として過去に貸倒が多く法定繰入率以上に貸倒引当金を、 設定したとしても税法上は法定貸倒繰入率の額までしか 貸倒引当金の繰入を認めないということなのでしょうか? 基本的な質問ですが、宜しくお願い致します。
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書き方が判りづらかったですかね・・すいません。 補足に関してですが、貸倒実績率計算による貸倒引当金>法定繰入率による貸倒引当金であれば、貸倒実績率計算による貸倒引当金の計上が税法上、可能ということです。 要は原則貸倒実績率計算であり、中小企業者の場合は法定繰入率による貸倒引当金も認められる。という内容です。
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- hatamachi
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回答No.1
法人税法上の原則は貸倒実績率計算による貸倒引当金です。 (法人税法五十二条第二項で定める政令→法人税法施行令九十六条二項) ただし、中小企業(資本金1億円以下の法人)の場合は、法定繰入率による引当金の計算も認められています。 (租税特別措置法五十七条一項で定める政令→租税特別措置法施行令三十三条の九第4項) そのため中小企業については、税法上有利な方を選択できるということになっています。
質問者
補足
実績率に基づいていれば、税法上は貸倒引当金の繰入額には、 上限はないという解釈でよろしいのでしょうか?
お礼
今度はしっかり理解できて大変勉強になりました、 どうもありがとうございます。