- ベストアンサー
領収書の分割金額について
恐れ入ります。 31500円以上の受け取り時に発行する領収書ですが、 50000円の受け取り時に 請求書内訳が40000円の商品と10000円の商品だった場合 ¥25000と¥25000に真っ二つに割ってしまってもよいのでしょうか?? 皆さんのお知恵を貸して頂きたいです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税理士です。 印紙税法的にはまったく問題ありません。 代金の収受と商品の価格は別です。 10万円の商品を買って、2万円づつ5回に分けて払うことを考えれば解ると思います。
その他の回答 (2)
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
回答No.2
領収書を分割することも可能です。 相手から依頼されて分割することでも、発行する側の都合で分割することでも、合計金額に間違いなければ問題ありません。実際のところ、発行する側の都合でというのは、あまりよろしくないですが。 領収書を分割することで、印紙税の節税になることもあります。例えば、金額が100万円であれば、収入印紙の額は400円になりますが、98万円と2万円に分割すれば、98万円の領収書は200円、2万円の領収書は非課税となり、200円の節税をすることは可能です。これも法的には何ら問題がありません。 http://www.spwater.net/
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 具体例まで挙げて頂き 根本的な考え方が理解できました。 重ね重ねありがとうございました。
noname#111181
回答No.1
いけません。 領収証の偽造になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。 重ね重ねありがとうございました。