• ベストアンサー

領収書 発行について

皆様教えてください!「親会社から仕入れて親会社に売る」いわゆる下請け企業の場合に、代金の受け取り時には仕入分が相殺され振り込み入金されていますが、 親会社から領収書の請求もなく、領収書を発行しなくても許されている場合には収入印紙を貼ると言うことを全く無視していてもよいのでしょうか?何か他に問題があるでしょうか?お聞かせいただけませんか?宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>領収書を発行しなくても許されている場合には収入印紙を貼ると言うことを全く無視… そのとおりです。 印紙税は、金銭の授受という行為に課せられるのではなく、領収証という「文書を作成」することに課せられるのです。 親会社さんが、領収証を書かなくてよいというなら、印紙税の問題は発生しません。

daikohss
質問者

お礼

早々のご助言有難うございました。

その他の回答 (2)

  • pinpinpin
  • ベストアンサー率45% (21/46)
回答No.3

結論を申しますと、領収証を発行しないのに、印紙は必要ありません。(問題ありません) これは、親会社とか下請けとか関係なく、通常の会社の取引でも、現在では決済のほとんどが銀行振込が多く、領収証の発行をしない場合がほとんどです。(極まれに領収証を求められる場合もありますが) 逆に領収証を発行しないのに印紙を使う事の方が問題です。 参考までに領収書よりも領収証の方が正確です。 それでは

daikohss
質問者

お礼

早々のご助言有難うございました。

  • sym-bell
  • ベストアンサー率41% (10/24)
回答No.2

相殺した場合の領収書とは、相殺による売掛債権と買掛債務との消滅を証明するものであって、金銭の受領を証明するものではないので収入印紙は必要ありません。但し、この場合次の2点に注意してください。 1)領収書の但し書きに「上記金額を売掛金・買掛金と相殺」など、相殺したことが分かるように記載する   2)額面全額が相殺ではなく、金銭の受領も含まれる場合はその金銭の受領額に相当する収入印紙を貼る必要があります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7126.htm
daikohss
質問者

お礼

早々のご助言有難うございました。

関連するQ&A