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領収書の金額訂正で起こりうる問題を教えて下さい。

領収書の金額訂正で起こりうる問題を教えて下さい。 当社の領収書は、現金・振込と内訳が記入できます。その上で、例えば三百万の商品を購入された方が、現金で百万・振込で二百万決済をしました。現金分の領収書と共に、振込分の領収書発行も求められたので発行したのですが、営業が誤って、現金で三百万頂いたとわかる領収書を発行しました。 総額は三百万で変わらないのですが、内訳を記入する際に現金で三百万として発行してしまった場合、その領収書+銀行振込の二百万(振込は振込依頼書でも証明ができるので)=買主からすれば合計五百万の支払いをしているように見えると思うのですが、その通りでしょうか?また、内訳部分のミスでも、このような場合は再発行すべきだと思うのですが、必ずするべきでしょうか? 訂正しないままでいたら、起こりうる問題もご教授下さいますようお願いします。

みんなの回答

noname#222486
noname#222486
回答No.3

領収書を発行した側 現金で300万受け取った場合収入印紙は600円になり 内訳で内200万振込みとすれば収入印紙は200円で済みます 400円の無駄な税金を払ったことになります。 領収書を受け取った側 確かに振り込み分200万の領収書は必要ありませんが、領収書を総額で300万貰ったとしても実際に支払ったのは300万ですから500万と計上することはあり得ませんので再発行する必要はありません。 400円の印紙代を取り戻したいのであれば再発行してください 間違った領収書をもって税務署で手続きすれば印紙代は還付されます。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

当然ですが、支払いした側としては、実際は、総額300万円の支払いしかしていないにも関わらず、現金だけで300万円と言う領収書を受取った場合には、受取った側としては、総額700万円の支払いをしましたと訴えることは、十二分に可能となります。 例え、受取った側からしたら、支払い側は、現金を預金から払い出ししていないと受取った側や警察などから追及されたとしても、預金からではなく、自宅に保管していた現金で支払ったと言えば、警察などでも調べようがありませんので、支払った側の発言をそのまま事実として取扱わざるをえなくなります。 要するに、受取った側の売掛金や商品代などに、マイナスが生じた場合などには、200万円などの返金義務が発生することになります。 例え、裁判などに持ち込んだとしても、受取側の敗訴は確定しておる状態としか言えません。 早急に、領収書の差し替えを行なうべき、最高に重大な問題です。 問題に発展した場合には、領収書を発行した者や経理担当者だけの責任追及で終わることでは全くない状況としか思えません。下手すれば、会社倒産も視野に置くことになることもあります。 明日が例え、質問者側が休日だとしても、または、相手側が同じように休日だとしても、一日でも早くに連絡を取り、きちんと謝罪したりした上で、領収書の正確なものと差し替えをすべきことです。企業の最高責任者が対応すべきこととも言えます。社長であっても、出向かざるをえないことです。 例え、一日たりとて、あいだを置かれることは、厳禁行為だと思います。 更に、営業担当者には、今後は、領収書の発行を完全に禁止すべきかと思います、それか、10万円以下などのみ発行可など、発行可能な金額の取決めされることを是非に、お勧め致します。相手次第では、倒産も本当に皆無とも言えませんので。

回答No.1

それは杞憂というものです。 領収書は確かに代金の受領の証ですが、振込みの領収書が必ず別という商習慣が確立しているわけでもありません。 私はいろいろな会社と取引していましたが、振込みでも領収書が必要な会社は時々ありました。 何らかの争いが起こった場合は、領収書だけが事実を証明するものではなく、口座の取引明細や現金出納帳、その前後の請求書等いろいろな補助的な証憑があります。 それらを総合していくら受け取ったかということを証明するのはそれほど難しいことではありません。 心配ならば、先方にお願いして領収書に入金内訳を記載してくださいと頼めばすむ話しではないでしょうか。

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