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領収書?受取書?

今回、1千万円以上2千万円以下の領収書を発行します。 もちろん印紙を貼っておかなければなりませんが、その用紙の名目を「領収書」にしたらいいのか「受取書」にしたらいいのか迷っています。国税庁をHPを見てみると「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」と書いているので迷ってしまい。 他の人は、受取書にすると印紙が2千円でいいなんて事も言っていましたし。なんかお得な情報あるのでしょうか? 領収書?受取書?どちらにしたらいいのかアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.4

>領収書?受取書?どちらにしたらいいのかアドバイスお願いします。 >他の人は、受取書にすると印紙が2千円でいいなんて事も言っていましたし。なんかお得な情報あるのでしょうか? 領収書なら印紙代が高く、受取書なら印紙代が安いというような差はありません。どちらも同じです。民法では受取証書と言ったりします。 営業に関する金銭又は有価証券を受取った場合の領収書(受取書)には収入印紙が必要ですが、営業に関しない金銭又は有価証券を受取った場合は印紙は不要です。 また、営業に関する金銭又は有価証券であっても、売上代金ならば4千円の収入印紙を貼らなくてはなりません。売上代金以外であれば、2百円の収入印紙で済みます。

その他の回答 (3)

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

#1です。 国税局のHPでは一応、4千円になりますが… これはあくまで、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」の場合のみです。 「売上代金」でなかったり、支払い方法が「金銭又は有価証券」でないのなら、非課税になることがあります。 身近な例で言えば、「売上代金の支払い方法は買掛金から相殺」の領収書なら印紙不要です。 あとは、ご自分で判断をしてください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>他の人は、受取書にすると印紙が2千円でいいなんて事も… 印紙税は、文書のタイトルで判断するのではありません。 文書の内容で判断しますので、領収証であろうが領収書、受取書であろうが、営業に関わる金銭授受を示す文書である限り、印紙税額は同じです。 ちなみに、領収証のことを「受け取り (書)」とも言います。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

書類のタイトルは関係ありません。 「売買契約書」と書いていなくても、実質の内容が「売買契約書」なら、売買に応じた印紙が必要となるように、「領収書」だろうが「受取書」だろうが、実質の「領収書」であるのなら、その金額に応じた印紙を貼る必要があります。

ayutarou92
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変よくわかりました。 それでは4千円の印紙でよろしいのでしょうか。

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