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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:領収書と印紙)

領収書と印紙についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 振込みで3万円以上受領した場合、領収書と印紙の発行は必要か
  • クレジット・カード決済で受領した場合、領収書の発行は必要か
  • レジで3万円以上売上がある場合、印紙は必要か

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

すでに税法がご専門であるseawayさんの答えが出ているので蛇足になりますが。 >2.クレジット・カード決済で受領した場合、クレジット控えとは別に領収書の発行を求められた場合は。 印紙は不要です。印紙の必要な領収書は「金銭または有価証券の受取書」であり、クレジットカードで決済した時点ではmanual37さんのお店はまだ金銭等を受け取っていません。したがって、クレジットカードの決済であることが領収書に明記されてあれば、印紙は不要です。 #3ではどのような意図で「1番と同様」と回答されているのかわかりませんが、このことは、#3で示されたURLにも明記されています。 なお、似ているものにデビッド・カードの決済がありますが、こちらの場合は即座に銀行口座で金銭の受取が行われるから、印紙が必要なのだと聞いたことがあります。 1.3.4.についてはseawayさんのおっしゃるとおりだと思います。

その他の回答 (3)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

                                               1.民法で支払者は領収書(受取証書)を請求できるとされていますので、もし請求されたら金額に関係なく領収書を発行しなければなりません。もちろん請求されなければ不要です。収入印紙も金額に応じて必要です。 2.1番と同様です。 3.ここは微妙なのですが、印紙税法上では相手方に交付の時に納税義務が成立しますので、支払者(顧客)に交付しないのであれば不要です。交付相手が存在しなければ納税義務も生じませんから。相手方に請求されたら収入印紙を貼付して渡すのが良いかと。 4.その都度必要です。売上代金には売掛金や未収金の回収も含まれます。仮領収書といわれるものでも、それが金銭等の受取事実を証明するためのものであれば、後日、本領収書が作成されるかどうかに関係なく、印紙税が課税されるため収入印紙が必要です。(後日作成される領収書にも必要となります)                          

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h15/1771/04.htm
回答No.2

会社の経理をしているOLです。 1.振込みの場合は、金額がいくらであっても領収書の発行は必要ありません。受領書が領収書の代わりになります。 2.領収書に「クレジットカードで支払済み」と明記します。印紙は必要ありません。 3.領収書を求められた場合にレシートと別の用紙で発行するのであれば、レシートだけ発行するときには印紙はいらないのではないでしょうか?「レシート兼領収書」となっているのであれば、印紙はいるのかもしれません。 4.分割で受け取ってもその都度領収書を発行するのであれば、3万円以上であれば印紙は全部にいると思います。でも仮領収書の扱いについては、はっきり分かりません。 3、4については明確な回答はできません。ごめんなさい。。。

回答No.1

 あなたは、法律的な杓子定規な回答を求めているのか、それとも、商売上の技術的な回答を求めているのか、定かではありません。  法律的に言えば、領収書と名の付くものにはすべて印紙が必要です。国税局はそのように言うでしょう。ただし、印紙の有無と領収書としての効力の有無とは関係ありません。すなわち、印紙を貼らなくても領収書の効力には変わりありません。このへんをゴッチャにすると、混乱します。  振込入金に対して、さらに領収書を発行することは普通しません。それは領収書の二重発行になります。すなわち、そのうち一方はいわゆるカラ領収書、不正行為に使われるものです。ですから、もし顧客に要求されたら、振込金受取書と交換に発行すればいいでしょう。  クレジットカードの場合は、さらに不自然です。あなたのお店はクレジットカード会社からお金を受け取るわけです。ですから、そこに対して領収書を発行するのが筋です。直接お金をもらっていない人に領収書を発行すると、それはカラ領収書になります。ですから、請求明細書という形で書類を渡せばいいでしょう。 》4.分割で金銭を受け取る場合、  普通、こういう場合は「通い」として通帳を作ります。月謝袋がそれに該当します。1年分を1枚で済ませます。それには収入印紙を1枚だけ貼ります。  法律的な厳密なことをお尋ねになりたければ、「法律」のカテゴリーで再度質問すればいいでしょう。

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