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総額と違う金額(小額)の領収書は発行可能なのでしょうか?

総額と違う金額(小額)の領収書は発行可能なのでしょうか? はじめまして ネットショップをやっています、 お客様から領収書をお願いされたのですが 3990円の売上のうち、1050円を2枚発送してほしいと言われました、 通常3990円の売上では3990円の領収書しか発行したことがなく、発行していいものか困っております 商品も実際の商品の内訳は下記のような場合 商品 1680円 1260円 420円 送料 630円 合計 3990円 *1050円の金額のものが無いのに1050円で発行可能なのでしょうか? お客様からいただいた金額よりは小さいので違法ではないとは思いますが 金額が違うのでどなたかご指導お願い致します それとも違法、または経理上問題があるのであれば教えていただきたいです、よろしくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

直ちに違法行為とまでは言い切れませんが、問題ないわけではありません。 税務調査に来られた際、売上台帳と異なる領収証の控えが出てくれば、「売上隠し」との嫌疑をかけられかねません。 売上台帳の金額をそのまま分割するだけなら、かまわないとは思いますが、元の金額が 3万円を超えている場合は、印紙税脱税の意図ありと、受け取られるおそれがあります。 とにかく、 「瓜田に沓を入れず。李下に冠を正さず。」 です。 多少なりとも自分に火の粉がかかるおそれのあることは、しないほうが身のためです。

haganyiim
質問者

お礼

こんばんは 解り易いご回答ありがとうございます お客様のご要望であれ金額と違う領収書の発行は控えようと思います、 とても参考になりました 有難うございました

その他の回答 (1)

  • 432happy
  • ベストアンサー率38% (42/110)
回答No.2

実店舗ではよくあることです。 例えば学校などでは、3万円の売上のうち2万円は生徒会から1万円は保護者会からなど、費用負担の出所が違うみたいですね。 上記の場合は収入印紙が助かるのですが、20万の売上のうち12万を生徒会から8万円を保護者会からとなると収入印紙は倍になります。 そのことが悪いとかいいとかでなくて頼まれればそのように書きます。 以前は領収証だけ分けていましたけど、最近の公立学校では納品書、請求書も分けてといわれることが多くなりました。それだけ監査が厳しいのかな。 ただし空領収証は絶対に発行しません。それは裏金に使われ、ばれた時にそれ以後の仕事に影響があるからです。 何かの参考になれば

haganyiim
質問者

お礼

こんばんは ご丁寧にご回答いただきありがとうございます 参考にさせていただきます、有難うございました^^

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