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会社 登記 取締役 選任

この度、代表取締役(A氏)が辞任することになりました。 後任の代表取締役は、残った取締役からの選任ではなく 新たに連れてきた方(B氏)を選任しようと思っております。 その場合登記申請書の登記すべき事項ならびに議事録に ついての質問ですが まず最初に取締役選任を普通株主総会において選任し(B氏を) その登記が完了後に現在の代表取締役A氏の辞任の手続きに入り 尚且つ新代表取締役B氏の就任登記をするという流れになるのでしょうか? それとも1つの申請で上記の3つの登記しなければならない事由をすることが可能でしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。

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noname#187999
noname#187999
回答No.1

タイムチャートから考察すると 1.代表取締役(A氏)が辞任(退任ではない:任期満了前を代表取締役辞めるという事)   取締役も辞任するのでしょうか?・・・その前提としておきます。 2.株主総会でA氏除き、B氏を加えた新取締役体制を承認される。 3.総会後の取締役会で、代表取締役を選任する。 とした場合、 1の(A氏の)代取辞任および取締役辞任の登記 2・3により、取締役選任(重任含む)および代表取締役の選任の登記 の2回の登記となりそうですが、代取の不在期間や取締役員数の不足の問題が起きそうです。 従って、A氏の辞任時期が株主総会に近いのであれば、株主総会で退任もしくは辞任する事の決議を入れ、さらに新取締役体制を承認した形態にすれば、1度の登記で済むかと思います。 この場合、登記事項は   代表取締役の退任・取締役の退任・取締役の選任・代表取締役の選任 の4項目にすれば、1回の登記で済むかと思います。 こうすれば株主総会議事録とその後の取締役会議事録(もしくは代表取締役まで株主総会で決議してしまえば株主総会議事録だけで済む可能性あり)と申請書類で登記できると思いますが、如何でしょう?

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