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取締役の解任について質問です。よろしくお願いします。
取締役の解任について質問です。よろしくお願いします。 取締役会設置会社で取締役3名(代表取締役1名)いるとします。 そのうちの1人(代表取締役でない取締役)を任期中に解任して、登記することは員数を欠くことになりますができるんでしょうか。 できるとして、同時に後任者の登記をしなくてもいいんでしょうか?(同時でなくても、その後数日で選任すれば選任懈怠にならないですか?)辞任や退任でないので、権利義務は承継しないですよね。後任者が選ばれるまで取締役や代表取締役をするんですか? 解任される取締役が代表取締役だった場合はどうですか。
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>そのうちの1人(代表取締役でない取締役)を任期中に解任して、登記することは員数を欠くことになりますができるんでしょうか。 解任の場合、権利義務承継取締役にならないので、欠員が生じても解任登記は受理されます。 >できるとして、同時に後任者の登記をしなくてもいいんでしょうか?(同時でなくても、その後数日で選任すれば選任懈怠にならないですか?) 登記手続上、後任者の就任登記と同時でなくても、解任登記は受理されます。そのことと、選任懈怠(数日程度であれば、過料にはならないでしょう。)になるかどうかは別のことです。 >後任者が選ばれるまで取締役や代表取締役をするんですか? 権利義務は承継しませんから、そういうことにはなりません。 >解任される取締役が代表取締役だった場合はどうですか。 取締役を解任されれば、代表取締役も資格喪失により退任しますから、権利義務取締役も権利義務代表取締役にもなりません。
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- akak71
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最近の法務局の考えでは、解任の場合は、欠員になってもできるらしい。 任期満了、辞任はできません。 旧商法のとき、取締役の解任伴う補充がない解任の登記申請は受理できると言う、東京法務局編集の市販の書籍もあります。 商業登記の事例問答 日本法例 異説もありますが、解任の登記申請は、受理できるモノと考えます。
お礼
回答をお寄せ頂きありがとうございます。
- santa1781
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多分、その会社の取締役の方の質問かと思います。『解任』するのは非常に簡単です。登記もすんなりできます。しかし、現経営陣の持ち株比率がどうなっているのかを書いてくれないと、『解任』自体が違法になる可能性大です。
お礼
実務では色々考慮しないといけないことがあるんですね。また、教えてください。
- watch-lot
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>そのうちの1人(代表取締役でない取締役)を任期中に解任して、登記することは員数を欠くことになりますができるんでしょうか。 ●株主総会の議決承認が必要となります。欠員となる場合、誰かを選出しなければなりません。これも株主総会に同時に諮る必要があります。取締役の人数は定款によって定められています。 >できるとして、同時に後任者の登記をしなくてもいいんでしょうか? ●同時に登記が必要です。 >後任者が選ばれるまで取締役や代表取締役をするんですか? ●株主総会で決定した日をもって効果が発生します。 通常、代表取締役は株主総会後の取締役会にて選任します。
お礼
回答をお寄せ頂きありがとうございます。実際はこうしますよね。
お礼
文句なしで、ベストアンサーです。 私も、こうやって教えて頂いたら完全に独学とは言えなくなります。^^; 疑問が氷解しました。質問のレベルが低くてすみません。また、よろしくお願いします。