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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役の選任は何日以内にしなければなりませんか?)
代表取締役の選任に関する規定と手続きについて
このQ&Aのポイント
- 代表取締役の選任に関する規定と手続きについて説明します。
- 株主総会での新たな取締役の選任と取締役会での代表取締役の選任には期限がありません。
- ただし、選任後は法務局への取締役変更の登記申請を早急に行う必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者の定款がどのようになっているかわかりませんが 代表取締役を選任することは取締役会での決議事項 取締役を選任することは株主総会での決議事項になると思います。 代表取締役の不在は無理ですので一時的にせよ現在いる 取締役の中から代表者を選出する必要があります。 即日か翌日です。 ですので辞任は新しい代表者を選任する取締役会に行った方が 時間とお金を節約できます。 提出期間ですが一定の期間内という定めだけなのですが 怠っていると罰金が科せられます。 というか銀行等の名義変更届に謄本が必要と思いますので すぐに手続きした方が良いでしょう。 出来るまでに1週間程度かかりますので。
その他の回答 (1)
noname#104909
回答No.1
〉、(1)株主総会で新たに取締役を1名選任する、(2)取締役会で、取締役3名の中から新たに代表取締役を選任する 上記の取締役会後に辞任の形となります。