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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取締役の変更登記について)
取締役の変更登記について知りたい
このQ&Aのポイント
- 株式会社の取締役・監査役の辞任について、後任者が選任されるまでの権利義務について知りたいです。
- 取締役の定款が4名以内で、今度3名増員予定ですが、選任された後任者と退任する前任者の人数はどう判断すれば良いか知りたいです。
- 取締役や監査役が辞任した場合には、後任者が選任されるまで権利義務を持つことになります。
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取締役が任期の満了または辞任によって退任した場合にその退任の結果、法律または定款に定めた員数を欠くこととなる時はその取締役は新たに選任された取締役が就任するまで取締役の資格はなくなっているが、なお取締役の権利義務を有するものと商法第258条の第1項に規定されています。 又、商法第255条に必ず3名以上の取締役を置く必要性を規定されていますので、辞任届を提出した2名の内どちらか1名は法律的に退任したことになりますが残りの1名は総会において後任者が選任されるまでは権利義務を有することになります。 一方、監査役の任期は就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までと商法第273条の第1項に規定されています。 そして監査役の員数は最低1名は必要です。 ただし、いわゆる大会社(資本金が5億円以上または最終の貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上の会社)にあっては2名以上を置くことが商法特例法第181条で規定されていますのでそれに該当する場合は辞任届を提出した2名は株主総会において後任者が選任されるまでは権利義務を有することになります。 後段についてはその通りです。