- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役の退任の登記について)
代表取締役の退任の登記について
このQ&Aのポイント
- 代表取締役の退任の登記で原因を退任とするか資格喪失により退任とするかの判断が不明瞭です。
- 代取締役の退任登記について、任期満了の場合は資格喪失により退任とされるが、その他の場合は退任とされています。
- 辞任した場合の代取締役の退任登記は資格喪失により退任となる場合と退任とならない場合があり、どちらを書いても良いとされています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
おそらく、どちらでも良いと思います。そもそも、申請書に資格喪失による退任と書いたとしても、登記簿には「退任」としか記録されませんから(取締役の欠格事由に該当した場合、取締役の退任の原因として「資格喪失」と登記簿に記録されますが、これと混同しないでください。)、「退任」て書いたからといった間違いとは言えないと思います。むしろ、実際の申請では、OCRやオンライン申請の登記すべき事項には、「退任」としか入力しないのが普通です。 ただ、本試験の採点基準は試験委員しか分かりませんから、本試験でそうしても、本当に減点されないのかどうかは断言はできません。任期満了退任だって、登記簿には「退任」としか記録されないのですから、「任期満了」を書かなくても本試験でも大丈夫なのかと言われるとどうでしょうか。
その他の回答 (1)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2
「資格喪失により退任」との書籍は古い物と思われます。 最近では全部、「退任」です。「資格喪失により退任」との言葉は使用しません。 参考書は最新の物を使用してください。
質問者
お礼
ありがとうございました。 退任と記載するようにします。
お礼
ありがとうございました。 退任と記載するようにします。