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役員変更登記ついて
- 役員変更登記についての要点をまとめます。
- 非公開会社で資本金1億円以下、取締役ABCからなる取会設置会社の場合、取締役の最低員数は3名以上、代取は1名以上とされています。
- 取締役Aが退任し、取締役Dが就任した上で、代表取締役AからBへの変更登記の手続きをすることができます。
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>代表取締役の就任を承諾したことを証する書面は株主総会議事録を援用する 誤記だと思いますが、「取締役会議事録」ですね。 >取締役会議事録には、代取Bのみ記名し[Bの届出印]押印する 代表取締役の就任よる変更登記には、原則として出席取締役及び監査役の印鑑証明書の添付が必要ですから、取締役会議事録には各個人の実印を押す必要があります。(ちなみに、取締役Cと監査役は欠席したのですか。) 商業登記規則 (添付書面) 第六十一条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。 2 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。 3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。 4 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。 一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑 二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑 三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑