- ベストアンサー
商法の代理人について・・
商法の代理人について、いまいち分からないところがあります。 商行為の代理人が顕名しないで代理した場合、その行為は本人に対してその効力を生ずるが、相手方が代理人が本人のためにすることを知らなかったときは代理人に対して履行の請求をすることができる と本に書いています。 前半では顕名しないで(本人のためにすると言わないで)、それでも本人にも効力が生じるのに 後半では、知らなかったら、代理人に履行請求 となっています。 前半と後半で矛盾しているように感じるのですが、ここはどう理解すればいいのでしょうか? おねがいします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
商法504条は、本文で、商行為の代理につき、民法の顕名主義に対する例外を定めています。 しかし、例えば甲という名前を信用して商品を引渡した乙が、甲に代金支払を請求したところ、実は全く支払能力のない丙の代理であったといわれた場合など、この規定をあまり徹底させると相手方が思わぬ損害を受けるときもあります。 そこで但書で、当該取引は代理行為であることについて相手方が過失なく知らないのであれば、本人に対する履行請求か、本人との取引を否定して代理人を本人として履行を請求する選択権を有する、と規定し、相手方の保護を図っています。