• 締切済み

契約と商法規定が矛盾する場合、どちらが優先しますか?

はじめまして。 契約書を作成しているのですが、一方が医院の医師で、他方が会社(私)の場合、医院の求人事務を会社が委託を受け、行うというのは、商法の27条以下の代理商の規定の適応になるでしょうか?医師は商人ではありませんが、会社(私)は商人ですので商法3条から適用になると思っているのですが。 また、契約書で商法規定が矛盾する場合、どちらが優先するのでしょうか?契約書では「当事者双方がいつでも解除できる」と規定したいのですが商法30条1項に「2ヶ月前までに」通知せよと書かれています。相手方のことも考えると「いつでも解除できる」というふうにしてあげたいのですが、このケース商法が優先になるのではないかと思うのですが・・・。どのようにすればよいでしょうか?宜しくお願いします。 契約書の内容

みんなの回答

  • buttonhole
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回答No.3

>契約書の作成は非常に難しいものだと認識しております。  そのとおりだと思います。ですから本当は弁護士に作成してもらうのが一番なのです。もちろん弁護士に依頼すればそれ相当の報酬を取られるでしょうが、一番のメリットは、顧客のニーズにあった契約書を作成してもらえることです。  よく、こちらの掲示板で契約書の雛形を教えてくださいという質問がありますが、一般的に公開されている雛形というのは、そのまま使うのではなく、自分でカスタマイズすべきものなのです。一から作成するのはプロでも大変ですからプロも雛形を使用することはあるでしょうが、それをうまく加工するのがプロの技量です。 >「契約の定め(商法や民法の強行法規に反しないもの)>商慣習>商法>民法」  基本的にそのような理解でよいと思います。誤解を恐れずに書けば、基本的に民法や商法は守らなくても良い法律なのです。それは何故かというと民事の世界は、私的自治の原則が支配するからです。私的自治の原則というのは、簡単に言えば、個人の自由な意思に基づいて、民事的な法規範を作ることができるという原則です。これの最たるものが契約です。  民法や商法(正確に言えばその任意規定)は、当事者で取り決めをしなかった場合、仮に当事者が取り決めをするとすれば、そのような取り決めをするであろうという当事者の合理的意思を推測して規定されているのです。   商法 (趣旨等) 第一条  商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 2  商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

回答No.2

商法適用になるかどうかの問題もありますが、その部分は省略します。商法30条と異なる契約が可能かどうかは商法30条が任意規定か強行規定かにもよります。任意規定であれば可能ですが、強行規定だとすると不可能です。しかし商法30条が任意規定か強行規定かは条文で明記されてはいません。任意規定の中には「別段の意思表示がなければ」というような文言を入れて任意規定であるかどうかを明確にしている規定もあります。逆に「これと異なる定めをすることはできない」というような文言を入れて強行規定であることを明記している規定もあります。商法30条はそのどちらでもないので、特約が認められるかどうかは実際裁判にでもならないとわからないことになります。

k213
質問者

お礼

ありがとうございます。任意法規と強行法規の意味がよく理解できました。

  • buttonhole
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回答No.1

 代理商契約における本人(本事例では医師)は商人でありませんから、商事代理商ではなく、いわゆる民事代理商となります。  ですから、代理商に関する商法の直接の適用はありません。もっとも、民事代理商でも商法の規定を類推適用することはあり得ます。  しかしながら、仮に適用(類推適用)されるとしても、商法の規定が優先的に適用されるわけではありません。  おおざっぱに言えば、ある事項に関して、契約の定めがなければ、商慣習を適用し、商慣習がなければ、商法の規定を適用し、商法の規定がなければ、民法の規定が適用されると考えてください。  代理商契約の本質は、民法の委任契約、準委任契約です。ただし、商法の代理商契約の当事者、つまり本人及び代理商は商人同士ですから、その契約の成立は「継続的」な信頼関係を基礎としています。  民法の(準)委任契約の規定に従って、一方から他方への即時解約(民法第651条)を認めるとすれば、継続的信頼関係を一方的に崩すことになり妥当ではありません。そこで、商法第30条1項は、民法第651条の適用を排除しているのです。  しかし、当事者が納得して即時解約を認める特約を結んだとすれば、その取り決めを否定する必要性はないといえます。  したがって、商法第30条1項を排除する特約は有効と考えます。もっとも、損害賠償の問題は生じますから、損害賠償に関する規定を設けるべきでしょう。特に損害額を巡る争いが問題となりますので、損害額の予定をしておくのが有用でしょう。

k213
質問者

お礼

私の理解が非常に甘かったようで、貴方様のご解答はまさに金言でございます。法の趣旨からのご説明非常に勉強になりました。私だけでなく様々な方が閲覧されることでしょう。ありがとうございます。 契約書の作成は非常に難しいものだと認識しております。 法の適用の順番については、「契約の定め>商慣習>商法>民法」の順でよろしいのでしょうか?商法や民法には強行法規や任意法規もあり、また、慣習にも強弱があると思うのですが、これらもまとめるとどうなるのでしょうか?

k213
質問者

補足

ありがとうございます。今回の事例は民事の代理商という契約になったわけですね。 商法30条1項と民法651条の関係、よ~く理解できました。ありがとうございます。 契約の定め(特約)という扱いについて、私は理解が甘いようなのですが、下に書いたような順番で適用されるのでよろしいのでしょうか? 「契約の定め(商法や民法の強行法規に反しないもの)>商慣習>商法>民法」 商法や民法の強行法規に反する契約の定めはその部分だけ無効となって、反さなくとも公序良俗や民法1条に反するものは無効となる、でよろしいのでしょうか?よろしくおねがいします。

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