法科大学院の出題範囲で分からないことがあり困っております。
こんにちは。
お聞きしたいことがあります。
今度法科大学院の入試があるのですが、その法科大学院の
出題範囲が以下の通りなんです。以下を読むと、手形・小切手法は
対象外と考えて良いでしょうか?法科大学院入試担当課へ
問い合わせましたら、以下ので読み取れるはずということで教授は書いています、といわれました。
以下の部分の最初から3行目の「その他の実質的意義の商法に関する法令」に手形・小切手法って含まれるのでしょうか?含まれない気がするのですが。。。あと、下を読みますと、商法総則・商行為は含まれますよね?
以下、文章です。
(4)「商法」
【試験範囲】
商法の試験範囲は,会社法(平成17年法律第86号)及び平成17年改正後の商法(第二編第十章保険及び第三編海商に関する部分は除きます。)その他の実質的意義の商法に関する法令としますが,会社法
を中心に出題します。
【試験の一応の目安】
企業組織及び企業取引に関する法分野である実質的意義の商法について,法科大学院第2年次から履修するに必要な基礎的能力を身に付けているかどうかを判定します。商法の学習にあたっては,(1)商法,
特に会社法の重要な概念・制度・条文について,なぜそれらが存在するのか,企業をめぐる利害関係者のうち誰のどのような利害と誰のどのような利害が絡み,どのような考え方の下にどのようなしかたで利害が調整されているのかをしっかり理解すること,(2)現実の経済社会において商法が実際にどのように運用されまた変容しつつあるのかをたえず意識し,会社法制の基本的な動向を把握することが求められます。試験においても,このような観点から修得の程度が問われることになります。試験問題の形式は,論述式で行います。
なにとぞ、よろしくお願いいたします。<__>