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代理人の顕名

代理において代理人が本人であると顕名して代理行為をした場合には、有効に本人に効果帰属するとされているみたいですが、相手方は錯誤無効を主張できないものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • stdupont
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回答No.2

その『特段の事情』の中に『錯誤』が含まれていて それに重過失(立証責任は本人)がなければ、相手方は代理行為の 無効を主張できると思います。

a1b
質問者

お礼

論理明快な回答有難うございました。

その他の回答 (1)

  • stdupont
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

代理人が代理人の名前を出さずに、本人の名前で契約した場合は 署名代理といい、基本的には有効ですが本人の人柄が重要な契約に ついては、代理人が本人だと信じることに重過失がなければ錯誤無効を 主張できると思います。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 既に20点満点の回答を頂いていると思いますが、もう一点質問をさせ ていただきます。 先の例で顕名が有効になるために「特段の事情がない場合」としている 資料がありますが、この「特段の事情」は相手方がその代理人の人柄を 信じて契約した場合等だと考えられますが、錯誤無効によらずに「特段 の事情」を立証すうることで契約を無効にすることも可能と考えてよい のでしょうか? 「特段の事情」=「要素の錯誤」+「無重過失」ということで、同じこ とかも知れませんが・・・。

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