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無権代理人の責任(民法117条)について
無権代理人の責任として、「履行の請求」、「損害賠償の請求」を選択できますが、「履行の請求」が不明確なので、ご教示の程、宜しくお願いいたします。 117条は本人の追認を受ける事が出来ない際に請求可能ですが、本人が追認していない場合、履行の請求ができるとすると、結局本人が追認した事と同じ事になると思うのですが、「履行の請求」を相手方が選んだ場合、どのような処理になるのでしょうか?
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”「履行の請求」を相手方が選んだ場合、 どのような処理になるのでしょうか? ” ↑ 1,土地の売買であれば、無権代理人はその土地を 自分で取得して、それを買い主に引き渡す義務 を負います。 又、たまたまその土地を無権代理人を取得した 場合にも、引き渡し義務を負うことになります。 こういうのは相続などで発生したりします。 2,それが出来なければ、履行不能ということに なり、履行に代わる損害賠償責任を負うことになります。
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- buttonhole
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>本人所有の不動産を無権代理人が売買契約をした場合で、本人が追認拒絶をした場合、「履行の請求」をされると、追認拒絶したにも関わらず、本人の不動産が売買の対象になる為、矛盾が生じるのではないでしょうか? 事例を変えて、下記の他人物売買の事例について、法律関係を考えてみてください。これが理解できれば、疑問が氷解すると思います。 事例 Bが所有する甲土地につき、Aが売主としてCと売買契約を締結し、AはCから売買代金を受領した。なお、Bは、AC間の売買について何らかの関与もしていない。 問1.AC間の売買契約は有効か。 問2.仮に売買契約が有効の場合、Cは甲土地の所有権を取得できるか。 問3.仮にCが甲土地の所有権を取得できなかった場合、Cは誰に対して、どのような請求をすることができるか。
お礼
ご回答有難うございます。頂きました事例について、検討したいと思います。他人物売買はAC間の契約として有効であり、Aが義務履行できない(Bから甲土地取得できない)場合、Cは損害賠償請求ができると思いますが、無権代理のケースと改めて細かく比較したいと思います。有難うございました。
>無権代理人の責任として、「履行の請求」、「損害賠償の請求」を選択できますが、・・・ どちらも、無権代理人がすることですので、本人は追認しなければ関係なくなります。 例えば、「Aが200円でチョコレートを買います」と無権代理人が言えば、無権代理人がチョコレートを買うことになります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 >、「Aが200円でチョコレートを買います」と無権代理人が言えば、無権代理人がチョコレートを買うことになります。 上記は何となく理解できます。たとえば、本人所有の不動産を無権代理人が売買契約をした場合で、本人が追認拒絶をした場合、「履行の請求」をされると、追認拒絶したにも関わらず、本人の不動産が売買の対象になる為、矛盾が生じるのではないでしょうか?このケースはそもそも「履行の請求」ができないというケースとなるのでしょうか?そう考えると、「履行の請求」はケースバイケースで選択できない場合があるという認識でよいでしょうか? 質問ばかりで申し訳ございません。宜しくお願い致します。
お礼
ご回答有難うございました。勉強になりました。