- ベストアンサー
民法の代理について。
民法の代理について。 民法に詳しい方にお聞きします。 本人から代理人へ有効な代理権の授与があった場合において、代理人が本人の名を示さずになした代理行為(無顕名)は、原則代理人自らが取引をしたとみなされます。 一方、代理人が代理人である自己の名を示さずに、本人の名で取引をした場合は、その状況により代理の趣旨が明白である場合は、有効な代理行為とみなされます。 しかし仮に代理人が本人に成りすまし、相手方も本人との取引と誤認しているような場合、どのような効果が発生するのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
有効な代理行為となり 本人に効果帰属します。 顕名の趣旨は効果帰属主体を明確にすることでありますから 本人として行為した場合も顕名ありと評価できます。 そして有効な代理権の授与+顕名により有効な代理行為として成立します。 ただし代理人が経済的効果自体を自分に移すべく本人を貶めるような行為をした場合は、心裡留保、もしくは信義則の規定を用いることによって代理行為を無効にすることができます。(代理権の濫用)
お礼
大変勉強になりました。ありがとうございました!