- ベストアンサー
民法代理行為の瑕疵とは?
- 民法第101条によると、代理行為の効力が影響を受ける場合は、代理人の過失による意思表示の効力の問題を決定します。
- また、特定の法律行為を委託された場合において、代理人が本人の指図に従って行動した場合、本人は代理人が知らなかった事情を主張することはできません。
- このように、代理行為には瑕疵が存在し、その効力が影響を受ける場合があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
代理行為の瑕疵により行われた行為の影響を受けるのは本人。 なので101条は本人保護の規定といえる。 1項は たとえ本人が事情を知っていたとしても、 意思表示をした(決めた)のは代理人なので(この意思表示に本人は関わっていない) その代理人の判断が正しく行われたかどうかが大事。 2項では 「本人の指図に従ってその行為をした」ということは 意思表示を決めたのは本人なので(代理人は手続きする人)、 本人の判断が正しく行われたかどうかが大事。 たとえ代理人が知らなくても 本人が知っていて”あえて”そういう指図をしたのだから (わざわざ契約行為を取消・無効にしてまで)本人を保護する必要はないよね。 具体例 本人Aさん、代理人Bさん、取引の相手方C(実はCは詐欺師)。 1項 AさんはCが詐欺師だと知っていた。BさんはCが詐欺師だと知らなかった。 代理人BさんはCに騙されて、代理人としてAC間の契約を結んでしまった。 それを聞いたAさんはビックリ「あいつ詐欺師じゃん、だめだよこんな契約!」 この場合、この契約は取り消せる。 なおAさんがCが詐欺師だと知らずに、後日気づいたとしても同様。 逆に代理人BさんはCの詐欺行為に気づいていたけど、AC間の契約を結んだ場合 たとえ本人Aさんが詐欺だと知らなくてもAC間の契約は有効。 後はAB間の代理行為についての問題となる。 2項 AさんはCが詐欺行為をしていると知っていた。 なのに「Cとの契約してきてくれ」とBさんに指図。 でAC間の契約を結んだ。 後日、Aさんが「代理人BはCが詐欺師だと知らなかった!だから契約はなかったことに」 っていったってその契約を決めたのは事実上Aさんなので (代理人Bが事情をしっていようがいまいが関係なく)取消し・無効はできない。
お礼
素晴しい、よく解りました。 ありがとうございました。