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法定代理の復代理

法定代理を本人が復代理することはできますか? 通常の代理では意味のないことかもしれませんが、制限行為能力者が行為能力者を法定代理人に持つ場合には、これを復代理することに意味がありうると思うのです。 法律上は不利になるだけかもしれませんが、事実上は取り消しうる行為を嫌って未成年とは契約を締結してくれない相手方の場合に意味があるのかなと思っています。 もちろん、取り消しえないようにするためだけだったら成年者である旨を詐称すればいいだけのことですが…

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>そして、法定代理人が復代理人として本人を選任することがおかしいとのご指摘の点ですが、私も同様の感を受けましたので質問させていただきました。その根拠(なぜ矛盾といえるのか)をお聞かせいただければ幸いです。  復代理人というのは、代理人の代理人ではありません。あくまで本人の代理人です。ただ、復代理人は、代理人の「固有の権限(復任権)」に基づいて選任されるという点に特徴があります。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

民法102条に明確に規定されています。 代理人は、行為能力者であることを要しない。 未成年者でも可能

puranaria13
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 しかし、質問の趣旨は「制限行為能力者」である本人が復代理できるかではなく、制限行為能力者である「本人」が復代理できるかです。

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回答No.2

そもそも、なぜ法定代理人が必要なのかを考えればありえないことだと思います。 復代理を選任するのは法定代理人ですから、法定代理人が復代理人に本人を選任することは矛盾していると思います。

puranaria13
質問者

補足

法定代理と制限行為能力は第一に本人の保護をその目的としています。 これを、ご回答者様のおっしゃる、「なぜ法定代理人が必要なのか」の答えであるとすれば、ありえないこととはいえないのではないでしょうか。 なぜならば、本人も、法定代理人も、その保護を放棄することを認めているからです。 そして、法定代理人が復代理人として本人を選任することがおかしいとのご指摘の点ですが、私も同様の感を受けましたので質問させていただきました。その根拠(なぜ矛盾といえるのか)をお聞かせいただければ幸いです。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

復代理人は、制限ありません。  未成年でも可能です。 年齢詐称する必要はありません。

puranaria13
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 それは本人でも可能ですか?

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