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法定代理の復代理
法定代理を本人が復代理することはできますか? 通常の代理では意味のないことかもしれませんが、制限行為能力者が行為能力者を法定代理人に持つ場合には、これを復代理することに意味がありうると思うのです。 法律上は不利になるだけかもしれませんが、事実上は取り消しうる行為を嫌って未成年とは契約を締結してくれない相手方の場合に意味があるのかなと思っています。 もちろん、取り消しえないようにするためだけだったら成年者である旨を詐称すればいいだけのことですが…
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補足
ご回答ありがとうございます。 しかし、質問の趣旨は「制限行為能力者」である本人が復代理できるかではなく、制限行為能力者である「本人」が復代理できるかです。