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代理行為をする場合‥どうなんでしょう

代理行為をする場合 (1)代理権の授与と(2)顕名 の両方が無いといけないですよね? (2)だけあって(1)がない場合に契約したら無権代理ですよね (1)があるだけで(2)がない場合、無権代理にもならないですよね ましてや(1)がないのに、本人の名前だけ使用して契約を結んだ場合、((2)がないのは、もちろん)無権代理にも成らない‥? 代理権の授与も、顕名も口頭でいいですよね、別に、書面でしなくても一応構いませんよね

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noname#210384
noname#210384
回答No.1

質問者が質問の投稿をすれば必ず特定のIDから、法律の専門用語を使って回答をしてくる。 さてそれはさて置き、 >代理行為をする場合、代理行為とは、債権者から一任を背負って行使(公使)するのが代理権限じゃないですか。 詳しくは知らんけど。 >代理権と授与、 民法第109条(代理権授与の表示による表見代理) http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/5/109.html 代理の授与は口頭だけでは無効、要するに口約束は効力を発しないのでは。 法律の専門家でないので詳しくは知らんけど。

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