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社会保険遡り加入時、会社側に労働者分も負担させるには
現在労働者として登録派遣の仕事をしていますが、会社側の理由で1年以上社会保険未加入の期間がありました。 社会保険遡り加入時、会社側に労働者分も負担させるにはにはどうすればよいでしょうか? 法的には、労働者負担分の支払い義務は残るが、まず会社が国に保険料を全額支払い、その後労働者負担分をそれぞれの労働者に請求していく形となるそうです。会社は過去の保険料に関しては労働者の給料から同意なく天引きすることが出来ないと知りました。 となると、会社側からの労働者負担分の保険料を支払い拒否すれば、支払わずに済むということになります。 会社側が裁判に持ち込む可能性もあるが、その費用や世間体を考えると大丈夫だと言う話を聞きました。僕としては裁判になっても出来る限りで争いたいと思っていますが、過去にも東京ディズニーランドでパート労働者の社会保険未加入の労働者負担分も会社側が負担したことがあったそうです。ぼくのばあいの勝算が知りたいです。 元々労働者の社会保険加入は会社側の責任であり、更に未加入により傷病手当金をもらえない状態で働いていたことや、未加入間の国民年金・保険のそれぞれに支払った料金を自分で取り戻す手続きをする手間などもあります。ちなみに戻ってきた国民年金は会社ではなく個人の銀行口座に戻されるので会社に取られることは無いそうです。(健康保険料は調べてないので分かりません) また、社会保険事務所で聞きましたが、会社から未加入者が多数見つかった場合も、雇用者側は何の罰則も無いということでした。 これはどう考えてもおかしいと思います。 労働者として出来ることといえば、(たぶん首になると思いますが)自分の負担分を会社に負担させる以外に未加入で使い捨ての労働者としてほっておかれた怒りを納める方法がありません。 どなたか、この問題に関して知っている事がありましたらご教授願います。
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お気持ちは良くわかります。 しかしながら、法律では健康保険料および厚生年金保険料のを、被保険者と事業主とで折半して負担するように決められています。 これは、たとえ届出の提出が遅れたとしても同様です。 (健康保険法) 第161条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。 (厚生年金保険法) 第82条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 東京ディズニーランド(オリエンタルランド)の件については、私も当事者(健康保険組合)から事情は聞いています。 健康保険料および厚生年金保険料の総額は、2億円ほどになったそうですが、オリエンタルランド側が自社の過失を認め、「自主的」に負担することとなった経緯があります。 この場合はあくまでも「自主的」に行われたことですので、本来であれば被保険者からも保険料を徴収しなければなりません。 また、届出が事業主からなされない場合は罰則があります。 (健康保険法) 第208条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1.第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 (厚生年金保険法) 第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 1.第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 でも、これらの罰則は今まで一度も適用されたことがありません。 (これも信じられないことではありますが・・・) ご質問の場合は、届出が遅れたにしろ、提出されたわけですから、この罰則には該当しません。 >戻ってきた国民年金は会社ではなく個人の銀行口座に戻されるので会社に取られることは無いそうです。(健康保険料は調べてないので分かりません) 国民健康保険料も個人宛(厳密には世帯主宛)に返還されます。 届出の義務および責任は事業主にありますので、お怒りは非常に良くわかります。 ですが、保険料の負担については、法律により定められていますので、あなたが負担しなければなりません。 納得しがたいことでもありますが、支払わなければ会社に対してのあなたの負債となってしまいます。 本来であれば支払うべき保険料であったわけですから、払う方向で考えてみたほうがよろしいかと思います。
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- arpege
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労働者負担分の保険料を会社が負担した場合、 ご自身がその金額に対して課税されることをお忘れなく。