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社会保険料等の決算時の仕訳について
- 社会保険料(会社負担部分)等の決算時の仕訳について悩んでいます。通常は給料を未払金で計上し、翌月に実際に支払いますが、決算月の場合はどうすれば良いのかが分かりません。前任者の仕訳を参考にしていますが、もしかしたら間違っているのではと心配です。
- 社会保険料の決算時の仕訳について質問です。通常は給与を支払った月の月末に引き落とされますが、決算月の場合はどうすれば良いのでしょうか?私は前任者の仕訳を参考にしていますが、間違っている可能性があるかもしれないと思っています。
- 社会保険料(会社負担部分)等の決算時の仕訳について悩んでいます。通常は給料支払時に引き落とされますが、決算月の場合はどうすれば良いのかが分かりません。前任者の仕訳を見ていると、過去には4月末に引き落とされる法定福利費を3月末に未払金で計上していたこともあります。正しい仕訳方法を知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
語弊がないように言っておきたいのですが、継続性の原則に反すること=否認というわけではないです。 否認される場合は「利益操作のため」に処理方法を継続しなかった場合です。 質問者様のように、前任者からうまく引き継ぎがされなかったというような場合は特に問題にはなりませんので、ご安心ください。
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- kinoman
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企業会計には「継続性の原則」というものがあります。 どういうものかというと、会社がこうすると決めた処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはいけません。 年によって未払にあげたり、あげなかったりするとこの継続性の原則に反してしまいます。 反するとどうなるかというと、帳簿の要件を満たさなくなります。帳簿の要件を満たさなくなると、税務上否認されます。 したがって、一旦未払ではあげないと決めたらよほどのことが無い限りそのやり方を変えることはできません。
お礼
何度もすみません。お付き合いしていただき誠にありがとうございます。 この「継続性の原則」なんですが、みだりに変更(年によってあげたり、あげなかったりの場合)はよくないというのはわかるのですが、今回のようにある期から変えてしまって(変えた内容自体は税務的に問題はないということで)、その後継続していく場合は特に問題なしということでいいでしょうか。(特に社外的にアナウンスとか手続きは必要ないんですよね) というのも継続性の原則という言葉で迷うのが、私のように前任者から仕事を引き継ぎ、仕事をしていった場合などは、今回のケースは、質問内容の理由でたまたまそうなったのですが、前任者からろくに引継ぎもされずに、急に変わってしまった方(結構いると思うのですが)などは多少処理の仕方が変わってしまうことはありえそうですし、より効率よく仕事をするために処理の仕方を変えたいと思うこともあると思うのですが、こういうのもこの継続性の観点から否認される可能性があるのか(ある意味以前のやり方に縛られる感じ)ということです。そういう場合の変更はこの継続性の原則とは関係ないという理解であってますでしょうか?
- kinoman
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少しでも税金を少なくしたいという場合は、経費を増やすために未払計上してもよいという意味です。 強制的にやらないといけないものではありません。めんどうならやらなくても税務上は問題にはなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 税務上問題にならないということであれば、とりあえず安心です。 その後倉庫のダンボールの中から、さらにもう1期前の帳簿を出してみて確認したとところ、そのときも未払金計上しておりました。おそらく前任者は本来は未払金であげて3月の経費にいれていたのだと思います。私が入社したときの参考としていた最新版の帳簿では前任者が計上し忘れていて(ですからこの期は経費的に損してますよね。今まで未払金計上の形をとっていてやめたことになるので。)、そのやり方で私が引き継いで処理してしまっている状態のようです。(つまりそれ以降は実際の月よりも一ヶ月後にシフトして3月分の社会保険料の法定福利費は翌期の4月にのっていく形になってるということですよね。厳密には3月の法定福利費であるものが、翌期にずれ込むので3月分については毎回1期分ずれて、厳密な発生主義の場合とは多少の誤差はあるけども、経費的には毎期損をしているというわけでもない状態だと思うのですが。) このように、現状は、ある期から3月に未払金計上するのをやめたというような形になると思いますが、期末の処理の仕方を急に変えたということで問題になることはあるのでしょうか(もっと言うと今期は未払金計上したけどその次の期では計上しないで、その次はまた計上するというように決算ごとに変えるというのもありなんでしょうか。今のところさすがにそこまでやろうとは思いませんが。)? それでも税務的に問題なければ堂々と前任者が従来やっていた方法をかえてもいいとは思っておりますが大丈夫でしょうか。
- kinoman
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4月に引き落とされる社会保険料は3月分です。 つまり3月末の時点で、4月に納める、3月分の社会保険料の会社負担分については支払義務は発生しているのです。 だから未払計上することができます。 理解できますでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。もう少し教えていただきたいのですが >だから未払計上することができます。 というのは意味合いとしては、未払い計上しても良いし、しなくて、そのまま毎月の弊社仕訳のやり方で続けてもいいということでよろしいでしょうか?それともしないといけない類のものでしょうか? 今わかっている限りでは、前期及び前々期は特に未払い計上せずにそのままの処理を継続しており、今回、さらにもう一つ前の期が未払い計上していたという状態(そのさらに前は未確認ですが)です。個人的にはこのまま期末だけ未払計上するというやり方ではなく、毎月の処理の仕方で継続していくことが許されるのなら煩わしくないので、そうしたいのですが、、、いかがなものでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。遅れて申し訳ありません。 安心致しました。たしかに確かに継続性の原則に反したものが全て否認されると、昔から何も変えられなくなってしまいますものね。 何度もお付き合いしていただき、本当に助かりました。