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パソコンの減価償却
アルバイト先で、平成19年6月に購入した159800円のノートパソコンと 平成20年1月に購入した同じくノートパソコン294180円が少額特例資産に計上されたままになっています。 ちなみに会計期間は4月1日~3月31日までなので上記購入のパソコンは 2期前の同期に購入しています。 これをさかのぼって償却することは出来るのでしょうか? また、今季になってから159800円の方のパソコンが壊れてしまい新規に180112円のパソコンを購入しました。 159800円のほうは少額特例資産の反対仕訳で固定資産除去損としてしまっていいのでしょうか? すみません。宜しくお願い致します。
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- uok_001
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回答No.1
少額減価償却資産の特例の事でしょうか? これは30万円未満であれば一括で費用計上できるというものですので、既に費用計上されているなら手をつけられません。 もし、資産計上されているなら、仕訳が間違っていますので、修正申告をする必要があります。 因みに、過去に購入しているが計上していなかったものを資産計上できるかという点に関しては、正確な事を認識しておりませんのでお力になれません。…確か、資産計上できたと思うのですが…。 申し訳ありません。
お礼
UOK_001さま どうもありがとうございます。やはり、修正申告ということになりますね・・・社長に報告してみます!