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少額減価償却資産の特例の節税効果

マンションのオーナーをしています。 マンションに今度費用55万円のリフォームを行います。 例えば55万円を28万円と27万円に分けて少額減価償却資産の特例を使用出来たと仮定した時、 一括で支払うのと支払う税金の額に差は出るのでしょうか? それとも少額減価償却資産の特例はその年に全て経費として計上出来るだけで、 一括で支払ってもトータルでは支払う税金に差はないのでしょうか?

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  • yosifuji20
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回答No.1

質問の趣旨が若干不明ですが、少額減価償却資産の特例を使用出来る条件は、まとめて支払ったとかの支払条件は関係ありません。 あくまでそのリフォームが55万円で一体のものか、それとも2つの別な工事に判定することが出来るかということです。工事の内容で判断されるもので、支払いの方法ではありません。 少額減価償却資産の特例を使用出来た場合は今年の所得にの税金はそれを全額費用と見た場合の税金ですが、適用がなければ減価償却相当額だけが費用となります。 例えば償却率が25%であれば55万円の費用となるか、137500円の費用となるかです。税金はこれにあなたの税率を乗じた額だけ増減します。 ただし今年55万円の費用とした場合は来年の償却費はゼロですから来年度はマルマルの課税になります。 一方減価償却の場合は来年度も償却費が費用になりますのでそれだけ税金は少なくなります。 ということは両者の差は今年税金を少なくして来年以降は少し余計に払うか、今年は少し多くして来年以降は少しづつ少なく払うかということで、税金の総額は同じです。

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その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

55万円を28万円と27万円に分けて少額減価償却資産の特例を使用出来たと仮定」して。 55万円が減価償却資産として計上され、3年償却なら、年約18万円に対しての税金が毎年「減る」わけです。 一括償却資産にすれば、その年に55万円に対しての税金が「減る」のです。 55万円にかかる税金と、18万円にかかる税金に差があるのは説明不要でしょう。 ただし、常に「同じ税率で課税される」というのが前提ですね。 24年の所得に対しての所得税率は10%だったが、24年のそれは20%だというなら、上記の20万円に対して、24年は1,8万円、25年は3,6万円の所得税となり、インチキをして一括償却をしないほうが良かったということになります。 一括で支払おうと、20年ローンで支払をしようと「取得価格が55万円」であることには変わりません。 冒頭の話は仮定と理解されてるようですが、2回に分けて払ったので、少額減価償却資産だとするのは「インチキ」です。

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