- ベストアンサー
開業前に個人のクレジットカードで購入したパソコン(10万円以上)の仕訳について
今年(平成20年)の1月に開業(青色申告の個人事業主)しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 昨年(平成19年)の11月に個人のクレジットカードにて ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ パソコン(12万円)を購入しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 平成20年3月まで[少額減価償却資産の特例]により30万未満の資産は 一括償却出来ると認識しておりますが、この場合の仕訳はどの様に すれば良いのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
開業した日に事業資金を用意すると思いますので 現金 ××××+パソコン代 元入金××××+パソコン代 工具器具備品 パソコン代 現金 パソコン代 で良いのではないでしょうか? 減価償却費の計算は決算の時にやり 税務署には確定申告の時に減価償却費の計算の書面に記入で 償却方法の欄に即時償却と書き摘要欄には措置法弟28条の2と記入するそうです。 私も去年起業し今年初めての確定申告なので調べてみました。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>昨年(平成19年)の11月に個人のクレジットカードにて… 近日中に開業するための準備として買ったものなら、そのまま貸借対照表の期首資産に載せればよいです。 『資産台帳』の「工具器具備品」欄に、開業日の日付で、開始残高 12万円と記入すれば、貸借対照表に映ります。 >一括償却出来ると認識しておりますが、この場合の仕訳はどの様に… 減価償却は、期末に行うものです。 20-12-31【減価償却費 12万/工具器具備品 12万】 一括償却する場合の注意事項は、下の方のとおりです。 なお、「元入金」とは、 [期首の資産の総額] - [期首の負債の総額] で、その年のうちは一定です。
お礼
ありがとうございます。 誠に申し訳ありませんが、1点追加で質問をさせて下さい。 10万円を超える工具器具備品(私の場合はパソコン)に対しては 一括償却しても、翌年以降に固定資産税がかかるとの情報を得たのですが、 ・パソコンは償却資産に該当する。 ・償却資産の免税額は150万円。 よって12万円で購入したパソコンについては 固定資産税は非課税と理解しました。 この認識は正しいでしょうか。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 個人所有のクレジットカードで購入したことと、10万を超えるパソコン だったため、どう処理すれば良いかがわかりませんでした。 大変助かりました。