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少額減価償却資産について

お世話になります。いつも質問ばかりですいません。3月に個人から法人成りした際に個人の時から使用していたプリンターなどを資産で計上してましたが、その時の取得価額が10万以下なので少額減価償却できると思うのですがその際の仕訳は 減価償却 / 固定資産科目 でいいんでしょうか?

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  • seaway
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回答No.1

  法人成りの際に個人の事業用資産を「譲渡」として法人に引き継ぐ場合、その譲渡金額は原則として時価で譲渡することになります。 個人の時代の取得価額が既に10万円未満のプリンターであれば法人成り時には通常時価が10万円を超えるとは思えませんので、法人成りをした事業年度において少額減価償却資産(取得価額が10万円未満のもの)として損金経理をすることができます。(資産計上も可能ですが) 時価に関しては業者での聞き取りやネットで検索してみてください。(ご質問文のような金額の場合であれば簿価で譲渡されても差し支えは無いと思います) 少額減価償却資産の適用を受けようとする場合の仕訳は、その譲渡代金の精算方法により異なりますが現金の授受が伴わないような場合には法人成り時に、 (借方) 消耗品費(又は事務消耗品費等)***(貸方)未払金(又は役員借入金等)*** となります。(ご質問文の仕訳よりも上記のような仕訳の方が少額減価償却資産の適用を受けようとする明確な意思表示になると思います。また未払金又は役員借入金等は後日精算することとなります) ただし、この少額減価償却資産は、その減価償却資産を事業の用に供にした事業年度において損金経理をした場合に認められますので、例えば、法人成りした事業年度で一度資産計上したものを翌期以降において損金経理をするということはできませんのでご注意ください。  

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