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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額減価償却資産の適用について)
少額減価償却資産の適用について
このQ&Aのポイント
- 資本金2,000万円の建設業の会社で経理をしています。今年の7月から新規事業としてカフェを始める予定です。今年の2月に今度始めるカフェで使う為に、25万円の音響機器を取得しました。この音響機器について、平成22年4月の決算時においては少額減価償却資産として損金計上できますか?
- もし、少額減価償却資産として処理できない場合この音響機器の会計処理はどのようにすればよろしいのでしょうか?(貯蔵品として処理するのでしょうか?)
- また、平成22年4月決算において少額減価償却資産として処理できなかった場合、翌期にカフェの事業を開始してお店でその音響機器を使用すれば、翌期に少額減価償却資産として損金処理することはできるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
細かい要件については、先の回答に記載したURL、国税庁「タックスアンサー」をご確認下さい。 主な点を抜粋すると、 (1)貴社が適用対象法人であること。 (2)事業の用に供した事業年度に損金経理すること。 「損金経理」とは、平たくいうと費用として経理処理をすることです。 (消耗品費)/(貯蔵品)の振替仕訳をすることによって損金経理したことになります。 (3)確定申告書に明細書を添付すること。 などを満たしていれば、事業の用に供した事業年度において全額損金にできますね。
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- shokosoga
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回答No.1
取得時 (貯蔵品)25万円/(現金預金)25万円 … 資産計上 事業供用時 (消耗品費)25万円/(貯蔵品)25万円 … 費用に振替 です。 勘定科目は、今まで使っている勘定科目で適当なものを使ってくださいね。 会計上、費用収益対応の原則により事業の用に供していないものは費用にできません。 税務上も、「事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたとき」に損金算入するとなっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm なお、平成22年4月決算の場合には、決算期は「4月末」ですね。
補足
ご回答どうもありがとうございます。 平成22年4月決算では貯蔵品として計上したとしても、翌期に事業の用に供すれば 少額減価償却資産として一括で損金処理できるということでしょうか?