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少額減価償却資産の特例に関わる経理について
- 少額減価償却資産の特例により、事業用のノートパソコンの購入を考えている場合、最終的には帳簿上で備品費等で0円の資産が残ります。
- 古いノートパソコンを買い替える場合、事業用から家庭用に譲渡するために経理処理が必要です。
- 少額減価償却資産の特例によって全額損金となっても、償却資産申告が必要です。耐用年数期間ごとに毎年減価償却分が課税されます。
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補足への回答を致します。 質問1 少額減価償却資産の特例を受ける場合は、法人・個人事業ともにその明細を添付する事を 条件としております。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄にこの制度を適用していることなど 一定の事項を記載することなどにより明細書の添付に代えることができます。と記載さ れておりますので、償却明細に資産名・取得価額・取得日を記載し、備考欄に措法28の2 と表記すればよろしいです。 (償却明細に表記しますが、償却する必要はありません。全額費用処理するのですから) もちろん、決まった様式はありませんので、償却明細には記載せず、その一覧を作成して 添付してもOKです。 SOHOの説明では、一度資産計上と説明しておりますが、決算書の書き方では本年分の 償却額は記載されておらず、必要経費欄に所得価額全額が記載されております。 だからと言って、資産計上しなければならない・・ということはありません。 先のURLを参照ください。「~所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるというものです」 全額を減価償却しなさいとは書いておりません。 書き方見本は減価償却費に含めておりますが、国税庁では「減価償却費」で処理しなさいとは 一切書かれていません。必要経費に算入する事ができ、その科目を何で処理しようと必要経費は 必要経費ということです。 従って実際の処理は 減価償却費/現金や 備品消耗品費/現金と仕訳すれば宜しいので、 一度資産計上し、さらに償却して簿価を減少させる必要は無いということです。 (実務上そんな面倒な事をする人はおりません) 当特例施行よりこのように処理しておりますが、一度も当局より指摘を受けたことはありません。 SOHOは公の機関ではありません。 SOHOの申告ガイドを参照するよりも、国税庁のTAXアンサーや中小企業等のHPを参照することを お勧めします。 質問2 少額減価償却資産の特例を受けていても、償却資産税の対象外とはなりません。 参考URLは10万円以上の試算については、特例を受けていても申告して下さいね・・ ということです。 いくら申告しようが、免税点以下であれば課税されることはありません。 心配であれば申告してみて下さい。 市町村によっては、免税点以下であれば申告しなくても結構です的な内容の文書を 翌年の申告時期に送付するところもあります。 参考にしたURLはあくまで、免税点を超えている事業者で申告漏れを防止するための Q&Aですよ。
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- star460219
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<質問1> そもそも資産に一度計上する必要はありません。 備品消耗品費(事務用消耗品費)等の科目で、購入時に費用とすれば宜しいのです。 <質問2> 資産計上してあり、帳簿残高があるのであれば仕訳の必要があります。 2007年購入ですと、帳簿残高は1円?かあっても大した金額ではないでしょう。 事業主貸 / 工具器具備品 で仕訳を起こします。 <質問3> 免税点以下なのですよね? そうであれば、当該資産を申告したとしても課税されることはありません。 ただし、当該資産を申告した結果、免税点を上回るのであれば課税されます。 また、償却分に課税されるわけではありません。 <質問4> 当該資産を申告しても免税点以下という事であれば、申告の必要はありません。 以降の年度についても申告の必要なしです。 従って、少額資産の特例を利用した方が有利です。 因みに、少額減価償却資産の特例は30万円未満となっております。 10万円未満=税法は損金・償却資産は非課税 10万円以上20万円未満=税法は原則資産計上、損金若しくは一括償却 償却資産は税法上資産計上・損金とした場合は課税、 一括償却とした場合のみ非課税 20万円以上30万円未満=税法は原則資産計上、損金 償却資産は課税
補足
ご回答ありがとうございます。 ご回答について、2点ほど、 ご意見頂いて宜しいでしょうか? <質問1> >そもそも資産に一度計上する必要はありません。 備品消耗品費(事務用消耗品費)等の科目で、 購入時に費用とすれば宜しいのです。 ->当方でも、色々調べているのですが、 "資産計上しなければなりません"とか、 ご回答のようにそのまま消耗品として処理してよい等 あり、よく分かりません。 <参考にしたURL> http://www.tax-soho.com/tokurei.html <質問2> >当該資産を申告しても免税点以下という事であれば、 申告の必要はありません。 ->こちらも調べると申告が必要なような事が、 書かれている場合もあり、どれが正しいのか 分かりません。 <参考にしたURL> http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/200312b-02.htm お忙しいと思いますので、 時間が空いた時にでも ご意見いただければ幸いです。
お礼
度々の質問に、ご丁寧に回答頂きありがとうございました。 得心がいきました。 ご教授頂いたように、処理しようと思います。