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不動産執行しますが税の滞納額がわかりません。私の債務名義は国税に優先し

不動産執行しますが税の滞納額がわかりません。私の債務名義は国税に優先しませんか? 婚姻中に不動産を購入し、2分の1の持分割合で共有しています。 離婚し相手がその不動産に居住しつづけています。 数年前に、賃料として、離婚時から土地建物明け渡しまでの期間の金額を 賃料相当分として支払えと言う 裁判で勝訴し債務名義を持っています。 当然1円も支払いはありません。 賃料相当額を家賃として滞納しているのであるから、これを、不動産賃貸の先取特権 とできないものでしょうか? できるとすれば、登記をする必要がありますか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#110050
noname#110050
回答No.1

順位 国税>抵当権者>質問者 になります とりあえず、債務者の持ち分について、仮差押えでもしておけばいかがでしょうか(登記されます)。

nicolas1960
質問者

お礼

賃貸借の先取特権は動産の先取特権ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この案件は、nicolas1960さんが婚姻中に、夫婦で各2分の1を所有していたが、離婚し、その後も前夫(前妻)が占有しているので、その者を被告として、賃料相当損害金を求めて勝訴している、その債務名義で強制競売したいが、配当時における国税との関係を知りたいと云うことですか ? それならば、国税が優先します。 また、国税より優先した先取特権などないです。 更に「賃貸借の先取特権は動産の先取特権ですね。」といいますが、動産のことをお話しているわけではないですよね。 本件とは関係ないことです。

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