• ベストアンサー

不動産取得税について

平成21年3月に住宅を新築し妻と1/2の持ち分で登記しました。固定資産税の評価額は895万円でしたので、1200万円の控除が適応され不動産取得税は払わなくて済みました。 平成23年3月に離婚し持ち分をすべて私のものに変更したところ、447万の3%の13万4千円の不動産取得税の支払い通知が届きびっくりしております。全然納得できないのですが払う必要があるのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 不動産取得税は不動産を取得(購入・贈与・新築・増改築)した際に かかる税金なので、本来は払うのが当たり前なのです。  質問者さんの場合、住宅を新築で取得したので、税法上の特例措置と して免税となっただけです。  質問者さんの受けられた特例の条件は、「住宅の新築」に当たると思わ れます。今回はあくまで「他からの取得」であるため同特例の適用はあり ません。  また今回は離婚に伴う財産分与による取得となるため、別れた奥さんが 所得税(譲渡所得)の対象となります。  不動産取得税には他にも軽減措置がありますので、最寄りの都道府県税 事務所に相談してみてはどうでしょう。  また奥さんの所得税については、税務署に確認するとよいでしょう。

daigen93
質問者

お礼

ありがとうございます。さっそく明日にでも県に問い合わせてみます。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「全然納得できない」なら、課税してきた県に異議申し立てをしましょう。 早くしないと異議申し立て期間が過ぎてしまいます。 ここでああでもない、こうでもないと云ってても無意味です。 離婚した際に不動産の名義を変更したのはわかりますが、その理由はなんでしょうか。 売買ではないと思います。贈与でしょうか。 この点は「慰謝料としてもらった」としないと、貴方に贈与税がかかってしまいますよ。 仮に売買だとしたら、売った妻に譲渡所得が発生してますが、離婚してるので関係ないですね。

daigen93
質問者

お礼

ありがとうございます。おっしゃるとおりですね。さっそく明日、県に問い合わせてみます。

daigen93
質問者

補足

財産分与の形です。妻が権利を放棄し住宅ローンもすべて私がかぶっています。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>すべて私のものに変更したところ 不動産(土地・家屋)を売買、贈与、交換、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得した人に対して一度だけ課せられる税金です。 と言うことです。 http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html

daigen93
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。