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不動産の名義変更後の自己破産
現在、クレジット会社数社に700万の借り入れ残高があります。 返済はしていないため、裁判、敗訴となっています。 現在居住の住居は、父9:私1の共有名義ですが、市民税等の滞納か私分の持分は歳押さえとなっています。 さて、その父が死亡し持分を母が相続し、市民税等の滞納額で私の持分を母に買い取ってもらいたいと考えています。 さて、質問はその後に私が自己破産することができるでしょうか? あるいは免責不許可事由としてとりあつかわれるでしょうか? 私には、この不動産以外の財産はありません。
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- harun1
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回答No.2
自己破産することはできますが、「市民税等の滞納額で私の持分を母に買い取ってもらい」 は資産隠しとみなされ、免責不許可の可能性があります。 余計な事はせずに自己破産手続きに進み、破産管財人の方で資産の売却(換価手続)をするようにお勧めします。 この際に母親が購入することは可能です。(保証人でない場合) ただし、市民税等の滞納額が資産の評価額と同じでない限り、滞納額で買い取ってもらうことはできません。 自己破産で免責が認められても、市民税・固定資産税等の税金や社会保険・罰金・追徴金などは免責になりません。
- akak71
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回答No.1
多分無理です。 金額が適正でない、 親族間は、金額が適正でないと判定される恐れが強いです。
補足
回答ありがとうございます。 ある弁護士さんのHPで、 「住宅を所有したまま自己破産を申し立てると,通常は少額管財手続となります。 同時廃止手続にするためには,自己破産を申し立てる前に競売や任意売却によって先行して住宅を処分し,住宅を所有していない状態で自己破産を申し立てることが必要です。」 との説明があります。 弁護士が免責不許可になるようなことを進めるはずは、ないと思うのですが。 ちなみに、不動産の価値は、180万(固定資産税評価額)、滞納額は120万で、120万円での売却は妥当な額ではないかとおもうのですが。