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共有名義の不動産を差し押さえることはできますか

共有名義になっている不動産を差し押さえすることは可能ですか? 債務者の持分は3分の1です。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

持分購入者が現れるかについては、物件の内容によるでしょうね。 持分を差し押さえた上での回収スキームはいくつか考えられましょうが、ここで取り上げるものでもないと考えております。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

他の回答者のご回答ですが、 > 3分の1を差し押さえた人は全体を任意売却又は競売し これは、他の共有者すべての同意を得ない限り、誤りと思われます。法的根拠が無いものと思います。差押権者が自己のみの判断で処分できるのは、あくまでも差し押さえた持分の範囲に限られる筈です。(仮に法的根拠があるのであれば、お教えいただけないでしょうか。) cotsさんが全部競売に拘らないのであれば、持分の売却(ないし競売)をお考えになられると良いように思います。

cots
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 他の共有者の同意がなければ、不動産全体の売却(ないし競売)はできないということなのですね。そうなると、購入した不動産を利用できない可能性が高いことになり、果たしてそういう持分3分の1のみを取得するというような購入者が現れるものなのでしょうか?

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.5

3分の1を差し押さえた人は全体を任意売却又は競売し 代金の3分の1を受け取ることが出来ますよ。 売買は1度です。

cots
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 代金の3分の1は受け取り、3分の2は債務者ではない不動産の所有者にいくと考えてよいのですね。売買代金の3分の1が債務金額に満たなかった場合、または債務金額より多かった場合ははどうなるのでしょうか?すみませんが、教えて下さい。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

債務名義があるならば、その持分だけを差押え、競売して、その代金から配当を受けることができます。 その競売で買った者が全部の持分を競売することもできます。 それを買った者は一部の持分ではなく全部の持分ににります。 従って、cotsさんが、全部を競売したいならば、最初の競売で持分を買い、次に、全部の競売します。 つまり、2度の競売が必要です。 これら、一連の手続きは、煩雑で、高度な技術が必要です。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

その持分の差押なら、可能です。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

もちろんできます その後は分割の訴訟で金にかえます。

cots
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 すみません。素人なので、よく意味がわかりません。 「分割の訴訟で金にかえる」とはどういうことでしょうか。具体的に教えてもらえませんか。債務者ではない不動産の所有者はどうなるのですか?自分の不動産を守ることはできないのですか?

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

可能です  

cots
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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