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【民法】動産の先取特権の対抗要件

「動産を第三者に引き渡した場合(占有改定含む)は、先取特権者は、第三者に対抗できない」(333条)ことから、動産に関する先取特権は、引渡による対抗要件が認められず、第三者に対抗できないとされています。 この点についてですが、先取特権の場合は、債務者に目的物の占有を認めるものであるといっても、占有改定によって、先取特権者は対抗要件を得ることが可能であるように思います。 譲渡担保も占有改定が対抗要件であるはずです。 なぜ、先取特権の場合は、保護の程度が弱いのでしょうか? ご回答頂ければと思います。

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回答No.2

素早い返礼ありがとうございます。 rapunzel22さんの質問には、こちらも勉強になりますよ。 うーん、考えた事も無かったです。 >その上で、動産に第三者対抗要件を認める場合(所有権、譲渡担保等、占有改定による対抗要件は認められる)と認められない場合(先取特権)の差はどこにあるのでしょうか?後者が法定担保物権で当事者の意思に関係なく生じるものであるために、保護の程度が弱いということなのでしょうか? 先取特権は効力発生要件や対抗要件には占有自体を要件に置いてない事や、おっしゃるとおり設定行為が必要な約定担保と違い条件さえ満たせば発生する法定担保物権である事により、所有権や譲渡担保と比べて第三者への配慮が必要なんだと思います。(すいません。専門書を読んだ訳ではないんですが)

rapunzel22
質問者

お礼

tatuta1991さん、こんにちは。 本当に良い方ですね。 ご回答頂いた上に、こんな言葉をかけて頂き、嬉しいです。 >先取特権は効力発生要件や対抗要件には占有自体を要件に置いてない事や、おっしゃるとおり設定行為が必要な約定担保と違い条件さえ満たせば発生する法定担保物権である事により、所有権や譲渡担保と比べて第三者への配慮が必要なんだと思います。 なるほど、やはり、先取特権が留置的効力を有しないことと法定担保物権であることがカギになるのかもしれませんね。 ご回答ありがとうございました。

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回答No.1

先取特権というものは、法律上に定める特殊な債権を有する者が、債務者の財産から優先弁済をうける法定担保物権です。特別な設定行為をしなくても発生するもので、設定行為を対抗要件の具備とはしていません。 >先取特権の場合は、債務者に目的物の占有を認めるものであるといっても、占有改定によって、先取特権者は対抗要件を得ることが可能であるように思います。譲渡担保も占有改定が対抗要件であるはずです。 先取特権者が債務者から占有改定を受ける事自体は出来ると思います。ただ、これは法学上、先取特権それ自体の対抗要件としてする意味は無くないですか?別個、先取特権者が先取特権の被担保債権を担保するため譲渡担保を設定するという行為と法技術上、変わらないかと思います。 >先取特権の場合は、保護の程度が弱いのでしょうか? 333条に動産、一般の先取特権の動産に体する追及効に制限を加えているのは、動産自体に公示方法がないため、第三者の動産取引を保護するためです。

rapunzel22
質問者

お礼

tatuta1991さん、こんにちは! いつもご回答ありがとうございます。 もう少し質問させて下さい。 動産の公示方法が不完全であるために、動産の場合に333条のような制限があるということは分かります。 その上で、動産に第三者対抗要件を認める場合(所有権、譲渡担保等、占有改定による対抗要件は認められる)と認められない場合(先取特権)の差はどこにあるのでしょうか? 後者が法定担保物権で当事者の意思に関係なく生じるものであるために、保護の程度が弱いということなのでしょうか? ご回答頂ければ幸いです。