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引渡し請求訴訟の勝訴判決を債務名義

AはBから自動車を購入する契約を締結し、同契約に基づいて売買代金を支払ったが、 Bから当該自動車の引渡がいまだなされないので、Bを相手取って当該自動車について の引渡請求訴訟を提起した。 この訴訟の審理の結果、B敗訴の判決がなされ確定したが、その後、Bはこの自動車をCに売却した。 この場合、AはCに対して、Bに対する 勝訴判決を債務名義として、自動車の引渡を求めることができるのでしょうか? 不動産でしたら登記の有無で第三者に対抗できたかと思うのですが、動産で勝訴判決を債務名義の場合どうしたらよいか分かりません。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 仮処分としなければ、 判決は当事者のみ

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

仮処分等をしない場合は、不動産でも対抗できません。 判決は当事者の

syamurio
質問者

補足

早々の回答感謝します。 この問題は当事者恒定の仮処分に関する問題ということでよろしいのでしょうか?