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債務名義で抵当権を付けたいですが、可能でしょうか?

20年ほど婚姻中に買った共有不動産があります。(私の持分1/3) 元夫が共有者(持分2/3)です。 私は、元夫に対し債務名義をもっております。 元夫の持分に対し、債務名義で抵当権を付けたいのですが、 協力は得られる見込みはゼロです。 このような事例の裁判をすることはできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 抵当権というのは、抵当権者と設定者との抵当権設定契約によって発生する担保物権ですから、元夫(設定者)と御相談者(抵当権者)が、元夫の共有持分につき抵当権設定契約を締結していない以上、裁判で抵当権を付けることはできません。(元夫に抵当権を設定する義務はありません。)  そうではなく、抵当権設定契約は締結したが、抵当権設定登記手続に協力しないということでしたら、裁判によって登記手続(あくまで、抵当権設定契約によって抵当権が設定されていることが前提)を請求することができます。

noname#89328
質問者

お礼

時効取得の場合でも、判決をもらったら相手方の協力が得られなくても、所有権移転登記ができるので、 一般債権者でも、債務名義をもって裁判で確定判決をもらったら抵当権設定登記ができるのでは無いかと考えた次第です。

その他の回答 (4)

  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.5

 あの、書かれている内容が意味不明なんですが・・・  法律用語で「債務名義」とは、判決文など、強制執行ができることを認めた公文書を言います。  したがって、質問者さんが債務名義をもっているのなら、抵当権など付けなくても、債務名義に基づき、元夫の共有持分を差押え、自分のものにしてしまえば宜しい。あるいは、「持分差押が嫌なら、抵当権を付けろ」と元夫に交渉して、抵当権を付けさせる(抵当権は契約でしか設定できません)。  しかし、質問者さんは、債務名義を別の意味で使っているのでは? 如何なる意味で使っているのか、明らかにして下さい。そうでないと、正確な解答はしかねます。

noname#89328
質問者

補足

平成17年に確定判決をもらっています。 抵当権は契約以外で設定できないのですね。 元夫は交渉をしたりできる人では無いので抵当権のことは諦めます。 時期を見て差押えをする方向で考えていくことにします。 ありがとうございました

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

え~ 債務名義で抵当権 ? この2つは、性質が違います。 裁判しても何しても、債務名義で抵当権設定できないです。 「抵当権を付けたら他の人に前夫の持分が移転してしまった場合でも、 私の権利を主張できると思うのですが・・。」と云うことは、譲渡をさせないためにですか ? 抵当権設定登記したからと云って、自由に譲渡できますし、 ローンの残があるならば、後順位の抵当権は、ないのも同じです。 (厳密には、物件の価値と被担保債権で変わりますが)

noname#89328
質問者

補足

ご回答して頂きありがとうございます。 ローンの残は200万円程で、あと5年くらいで完済します。 以前競売手続きを取ったことはあるのですが、ローンの残が多く意味がないので取り下げました。 不動産の名義を単独所有にしたいというのでなく、抵当権をつけたい だけなのですが、無理なのでしょうか?

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

抵当権を設定するなどという迂遠な方法をとらず、判決で夫の持分を競売し、自分で買い取ればよい。

noname#89328
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 まだ銀行への残債務があるので、まとまった金額が必要になるので 競売は今のところ考えていません。 ただ、前夫が死亡した場合、子供が相続できたらいいと思っているのです。 前夫はあまり働かないので、子供に対しても何一つしてくれませんでした。 抵当権を付けたら他の人に前夫の持分が移転してしまった場合でも、 私の権利を主張できると思うのですが・・。 他に良い方法がございましたら教えてくださいませんか?

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

裁判することは可能ですが 裁判して認められるれ判決が出るのとは違いますので

noname#89328
質問者

補足

早速ご回答くださりありがとうございます。 訴訟する事ができるのなら、してみます。 判決がでれば相手の協力なしで抵当権設定できるのでしょうか?

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