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譲渡担保権と売買先取特権の優劣

債務者Aは債権者Bに対する債務を担保するために、自己所有の倉庫内の特定動産に譲渡担保権を設定し、Cから買い入れた(代金未払)特定動産を倉庫内に保管した。Bには譲渡担保権があり、Cには動産売買の先取特権がある。 この場合、譲渡担保権と売買の先取特権は、どちらが優先するのか?といった問題で、 民法333条により先取特権は消滅する、という解答は正しいのでしょうか。 それとも、譲渡担保は動産質権と同順位(?)で売買先取特権に優先する、という解答が正しいのでしょうか。 あるいは、売買先取特権の方が優先するのでしょうか。

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  • jurisdr
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回答No.1

質問の譲渡担保権の性質がよくわかりませんが、おそらく集合物譲渡担保だと思われるので、これを前提にお答えします。 判例では、集合物譲渡担保権者は特段の事情のないかぎり、333条の第三取得者にあたるとされているので、質問の事例では先取特権は消滅し、譲渡担保権者が優先します。 参考判例・最判S62.11.10

yarasiyaro
質問者

お礼

>参考判例・最判S62.11.10 >どんな人:一般人 とても一般の方とは思えません。専門知識ありありではありませんか! >自信:参考意見 とても参考意見とは思えません。正解そのものではありませんか! 長年の疑問が氷解しました。ありがとうございました。