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2つの債務名義

例えば、賃料不払いで、明渡訴訟し勝訴判決が確定したとします。 貸主は、明渡の強制執行せずに、同一人と2度目の賃貸借契約したとします。 借主が、再び、賃料不払いがあったので、従前の債務名義で明渡の強制執行できるでしようか ? 私は、2度目の契約は、1度目の債務名義を破棄して契約したのだから、2度目は、2度目の債務名義が必要な気がします。 しかし、執行官には、当事者が同一人であるから、1度目も2度目もわからないです。 わかったとしても、執行官には、無効だと云う判断はできない気がします。 従って、2度目の債務名義は必要ない気もします。 いかがでしようか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

>しかし、執行官には、当事者が同一人であるから、1度目も2度目もわからないです。わかったとしても、執行官には、無効だと云う判断はできない気がします。  執行機関である執行官は債務名義の有効性については判断しませんので、そのとおりです。 >従って、2度目の債務名義は必要ない気もします。  違法執行と不当執行は区別されなければなりません。違法執行というのは、民事執行法の手続に違反することですので、従前の債務名義により強制執行しても違法執行ではありません。しかし、従前の債務名義(確定判決とします。)は、事実審口頭弁論終結時点(基準時)において、被告に明け渡し義務があるということについて既判力が及ぶのであって、基準事後に生じた2度目の賃貸契約の解除による明け渡し義務について及ぶものではありません。したがって、違法執行ではありませんが、不当執行となります。そこで、執行債務者は、従前の債務名義による強制執行の不許を求めて、請求異議訴訟を起こすことになります。

tk-kubota
質問者

お礼

違法か不当かと云うわけですね。 今回は、違法ではないが不法だと云うわけですよね。 私は、従前の債務名義で断行しましたが、債務者からの執行停止もないし、 請求異議も損害賠償もなかったから成功しましたが、 理論上は「できない。」と云うわけですね。 しかし、実務の問題では、2度目の債務名義をとることは皆無と思われます。 今回も、1度は許すが、2度は許さない。と云うことで、1度目の執行を猶予したわけです。 弁論終結時に明渡義務があったとしても、貸主が、猶予することは、かまわないわけです。 そのうえ、私の今回の断行の目的は、2度目の契約のなかで、1度目の未払い分を分割して、 新規の賃料に加算した額を毎月の賃料としたわけです。 そのようなことがあったので「当初の債務名義で可」と考えたわけです。 もともと、既判力の有無は、職権調査事項と聞いています。 そうしますと、裁判所の請求異議訴訟のなかで判断されなければならないです。 それを待たずして、断行したからと云って、それが、即「不当」とは断言できない気もします。 どうでしようか。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.3

>そのうえ、私の今回の断行の目的は、2度目の契約のなかで、1度目の未払い分を分割して、新規の賃料に加算した額を毎月の賃料としたわけです。  結局、明け渡しの猶予というのがどのような趣旨なのかによると思います。すなわち、一定の金額を毎月払うことを条件に一定期間までは明け渡しを猶予し、金額の支払いを怠った場合、あるいは、明け渡し猶予期間が経過したにもかかわらず明け渡しをしなかった場合は、直ちに強制執行ができるという趣旨であれば、それは条件付で一定期間内は強制執行を行わないという合意ですから、約定違反あるいは、期間経過により従前の債務名義で強制執行をすることは許されると思います。  しかし、新たな賃貸借契約の締結であるのならば、従前の債務名義が表象している執行債務者の明け渡し義務は消滅しているのですから、新たな賃貸借契約の終了に基づく明け渡し義務を表象する新たな債務名義が必要でしょう。例えば、被告乙に原告甲への100万円の金員の支払を命じる判決がなされ確定した後、甲が乙から100万円の弁済を受けたが、たまたま、甲は乙に別の100万円の金銭債権を有していて、その支払がないので、当初の債務名義があることを奇貨として強制執行をするとすれば、それは不当執行といえます。

tk-kubota
質問者

お礼

全文拝読し、理解できました。ありがとうございました。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>私は、2度目の契約は、1度目の債務名義を破棄して契約したのだから、2度目は、2度目の債務名義が必要な気がします。 破棄したからというか、 正しくは、新しい賃貸借契約は、判決後に締結されているので既判力が及ばず、強制執行不能です。 >わかったとしても、執行官には、無効だと云う判断はできない気がします。 39条1項に該当すれば、停止させることは可能ですが、請求異議の訴えを出さないと、止めることは無理でしょう。 まあ、仮にやったとしたら、信義則に反するものとして、損害賠償の請求をされるでしょうね。

tk-kubota
質問者

お礼

早速ありがとうございまし。 「既判力が及ばない。」と云う点がミソと思いました。 私は、今回で云う、従前の債務名義で執行を実務経験しています。 邪道だったわけですね。

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