- ベストアンサー
担保物件としての「先取特権」は債務者の同意無くして設定できますか??
担保物件としての「先取特権」は債務者の同意無くして設定できますか?? 宅建の勉強をしています。先取特権の効力を保存するためには登記が必要とありました。 例えば、工事代金の支払が遅れている場合に対する「不動産工事の先取特権」を設定するばあい、債務者はいろんな理由を付けて遅らせていることが想像されます。 その場合債権者は債務者の同意無くして先取特権を登記できるのでしょうか。裁判所での仮処分を待つ必要があるのであれば先取特権の意味がないようにも思えます。 素人ですのでどなたか分かりやすく教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- blue-shell
- ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.1
- blue-shell
- ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.2
お礼
有り難うございます。 工事が始まった後では登記申請できない理由が理解できません・・・