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民法に関して質問です。

民法の先取特権に関して質問です。 不動産工事の先取特権は工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限りその増加額についてのみ存在する、と参考書に書いてありました。 価格の増加が現存する場合に限りその増加額についてのみ存在するとはどういうことでしょうか、お詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 不動産工事の先取特権にお書きのような条件が付いていたかどうかは記憶にありませんが、文章の意味するところは明白ですね。  不動産工事をしました、良くなりなりました(不動産価格はあがりました)、直後に巨大地震がおきて元の木阿弥(工事する前と同じ状態)になってしまいました。  という場合は、「先取特権を行使できません」という意味です。  もちろん、先取特権を行使できないというダケの話で、工事代金を請求できないという意味ではありませんから誤解の無いように。  ゼロにならなくても、一部が無駄になることもあります。  不動産工事だとあまりないでしょうが経年劣化による価値の下落とか、工事の一部が洪水で流れたとか。  そういう場合は、下がったり無くなってしまった分については先取特権を行使できない、という意味になります。  くどいですが、工事代金は全額請求できます(特約がないかぎり)。

mixiru
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます!理解できました!!

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