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一般先取特権と第三者

 一般先取特権において、債務者の総財産のうち不動産につき先取特権を取得した場合、当該不動産が第三者に譲渡された場合、先取特権者は第三者に登記なしで対抗できるのでしょうか?  私は、一般先取特権は公示の不要な物権である以上、たとえ先に先取特権の登記を備えていなくても、第三者に対抗可能なのではないかと考えています。第三者が所有権登記をしていようがいまいがです。つまり、177条の問題ではあるが、先に先取特権が完全に成立していると思うのです。  ご教授お願いします。

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  • tak_tsutu
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回答No.3

>第三者が所有権登記をしていようがいまいがです。 →この点は誤っています。336条の但書を参照して下さい。一般の先取特権であっても、登記をした第三者には対抗できません。「登記をした第三者」には、不動産の第三取得者も含まれます。登記のない一般先取特権のために、登記のある第三者の地位まで覆すことになると、不動産取引の安全を著しく損なうことはご理解いただけるかと思います。 (一般の先取特権の対抗力) 第三百三十六条  一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

majestic7
質問者

お礼

336条の但書(登記をした第三者に対しては、この限りでない。)にいう、第三者を私は今まで特別担保の登記をした第三者と考えていました。 ご指摘ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

第三者が所有権の登記すれは、先取特権を主張できない。 優先関係は、二重譲渡と同じ

回答No.1

先取特権は取引の安全にとって脅威である。