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アルバイトの社会保険について
- アルバイトの社会保険について困っていることがあります。現場責任者の方針で、フルタイムで働くアルバイトが10名入社したとき、社会保険に加入しませんでした。
- しかし、フルタイムで働く予定だったため、一部のアルバイトは社会保険に加入しましたが、仕事量の減少によりシフトが大幅に減らされています。
- 月単位で仕事の繁閑が変わってくる場合、保険の加入・解約が必要なのかどうかと、このケースの場合、皆さんなら保険加入させるかどうかについても教えてください。
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※1人でも人を雇ったら社会保険加入は法律で決まっています。 ※入れたり抜いたりと言う言葉は,入社の時(被保険者資格取得)と,離職「死亡」(資格喪失)の時だけです。 ※仕事量が減った。給料が少なくなった。この時は料率を小さいのに切り替えるのです。 ※今回のようなケースの場合皆さんなら加入させますか?これは会社の勝手です。会社が存続出来ないのなら解雇しか無いでしょう? ※社会保険は法律で決められています。ですから,悩んでいる場合でな無いのです。石にかじりついてでも従業員を守るか否かなのです。いい時ばかり雇用しておいて,困った時は無視では如何なものかと思います。 ※最後まで会社が存続して従業員が居る限り面倒とか煩雑とか言わないのです。その事務が当り前なのです。 ※冒頭に現場の責任者の方針で・・・・社会保険に加入しなかった。←これって人間を家畜扱いしていたのです。だから僕は怒っているのですよ,もう少し人間を使役する立場の者は従業員の保障を考えなければならないのです。もし災害(怪我・死亡)があったらどうするのですか? ※会社とは何か?従業員とは何か?そうして社会保険とは何か?を勉強して会社を存続してください。 ※会社のごちゃごちゃは会社が収める。存続の途中で従業員の首を締める事だけはしないことです。 >ちょと気になる事があります。質問の下から3行目。月単位で繁・閑が変わってくる仕事の場合,その都度保険から・・・・と言うところですが,もし給料が減額したならその料率で計算は出来ます。 これが結構面倒に感じます。・・・・これを処理するのが事務の仕事なのです。 >厳しい書き方をしましたが,都合のよい社会保険の扱いはありません。法律で決まっているからです。 気持ちは分かります。頑張ってください。
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- srafp
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文面から、健康保険及び厚生年金に関するご質問と解させていただきます。 雇用保険に関してはコメントいたしません。 > 現場責任者の方針で、フルタイムで働くアルバイトが10名入社したとき、社会保険に加入しませんでした。 > どうもその時は、2か月くらいの契約でやめてもらう予定だったようです。 物証がないので好意的に法解釈すれば、この時点では適用除外に該当するので、加入させれない。 > しかしその後忙しくなり、契約更新をしました(1か月更新) この時点で、適用除外に非該当となるので、原則は強制加入。 但し、所謂「4分の3基準」により、加入させなくても大丈夫[本当はそうは書いていないけれど]な場合もある。 > このように、月単位で繁・閑が変わってくる仕事の場合、 > その都度保険から抜いたり、入れたりする必要があるのでしょうか? 継続雇用が前提であれば、資格の得喪は不要。標準報酬月額も変動がないので、控除する保険料は定額。 あとは随時改定を考えるのみ。