- ベストアンサー
社会保険加入時期について
大手パチンコ屋Мでアルバイトをしています。労働契約書には「新規契約期間は2ヶ月」とあり、契約更新については能力等によって判断するとあります。社会保険加入については入社2ヶ月が経過し次回の契約をすることになったとき、と記載してあります。 1週間あたり30時間以上40時間未満労働しており、社会保険加入対象となっていると聞いていますが、社会保険はやはり、入社してすぐには加入できないものなのでしょうか? もし加入できるはずだったとしたら、どこに通告すればよいのでしょうか。 扶養家族の保険料も現在は自分で支払っているので、生活が苦しいです。どなたか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その経営者は法の穴をしっかり押さえています。2ヶ月の有期雇用契約の週40時間未満のアルバイトであれば、 健康保険:臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人は日雇特例被保険者となります。最初の2ヶ月は日雇い扱いなので押せばその手続きしてくれるかも。2ヶ月すぎた時点で正規の被保険者となります。 厚生年金:日雇は対象でないです。健康保険の正規となったときにあわせて加入です。 雇用保険:週40時間ちょうどなら被保険者なのですが、30時間以上40時間未満なら、「通常の労働者」とくらべて所定労働時間が短い場合、「1年以上の雇用が見込まれる」かで判別します。この見込みが生じたときに被保険者となります。 ということで、契約書にあるならそれを盾に、更新時にしっかり手続きしてもらいましょう。
その他の回答 (1)
そのお店は、皆さんの無知に付け込んだ悪徳業者が経営してるお店なんでしょう。案外韓国人かな??? 従業員を一人でも雇用したら社会保険に加入を労基法では義務つけられていて、その加入時期は、入社即が、原則です。 労務関係のURLを一杯貼りますから検討しなさい。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/conttop.htm http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/index.htm http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/koyou.htm http://www2.odn.ne.jp/~hag66260/index.html http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/132.htm http://job.j-sen.jp/shitsugyou/index.htm http://www.rodosodan.org/ http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/ http://taisyoku.style-space.com/ http://www.omotefuji.jp/koyou/index.htm http://tt110.net/13koyou2/P2-mibarai.htm
お礼
そうです。韓国人経営者です。 何度聞いても2ヶ月後の一点張りです。 大変勉強になる回答ありがとうございます。 もちろん転職も視野に入れています… この会社の通告って出来ますか?でも通告したらばれてしまうのでしょうか。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 現状雇用保険のみ控除されています。健康保険は未だ加入しておりません… 時期を見てまた催促するなり転職するなりしようと思います。