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社会保険の加入に関する疑問
- 社会保険の加入に関してお伺いします。初回契約期間2ヶ月以内(45日)、週5勤務、フルタイムで契約更新の場合がある旨の労働契約をしました。しかし、会社都合で契約期間を20日程残し解雇されている状況です。
- 本来であれば加入する必要はないと思います。しかし、会社から長期契約の仕事のため、入社日から加入が必要だと言われました。私の認識では、初回契約期間が2ヶ月以内の場合は次回更新時に加入するものだったと記憶しています。
- 社会保険は実務上の加入条件に満たなくても加入して問題のないものなのでしょうか?そもそもそれは可能なのでしょうか。会社にも問い合わせておりますが返答がありませんのでご教示頂きたく存じます。
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…1年以上働ける人を求人しているような会社は、最初の契約期間が2ヶ月以内でも更新の可能性がある場合は、本来は入社日から加入しなければならないということなんですね? はい、そういうことになります。 「1年以上働ける人を求人している」ということは、「短期で辞めてほしくない」ということですから、「最初の契約が2ヶ月」というのがそもそも矛盾しています。 「2ヶ月でその人の適性を見る」という理屈も成り立ちますが、その場合は、「試用期間」を設けて判断するべきというのが、現行の法律上の考え方になります。 --- つまり、 ・「1年以上働ける人」という条件で募集 ↓ ・「2ヶ月後に更新を判断する」という条件をつけておく ↓ ・長期希望の人でも2ヶ月で切ってしまえるので気楽に採用できる、しかも、切った人の保険料負担(事業主負担)もゼロ ということがOKになると、事業主にとっては「採用しやすく解雇しやすい、保険料負担も軽い【おいしい方法】」ということになってしまうわけです。 『試用期間の法律知識』(2004/2作成) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html
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- seble
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2ヶ月契約であっても、更新の可能性が高く継続雇用される場合は社保に加入します、可能です。 最初から解雇するつもりであれば、社保へ加入すれば会社負担分や事務手続き手数料などもバカになりませんから、普通は入りたがらないのであって、無理に入る意図は思い付きません。途中解雇の確率が高いのなら、会社がアホなんだとしか思えません。 原則は強制適用事業所では全員加入なんです。例外として、短期雇用などの除外があるだけで、除外せずに入る事は可能です。入らなくとも問題は無いというだけ。 で、社保に加入した時点で任意継続は脱退します。それが普通。短期で解雇されたら今の会社を任意継続すれば良いのですから、二重に加入する意味は全くありません。 また、扶養家族がいるなら別ですが、一般に任意継続にあまりメリットはありません。昔なら1割負担とか傷病手当金とか意味もあったのですが、2年は自己都合で解約できませんし、通常、無職だと2年目の国保は極端に安くなります。
長いですがよろしければご覧ください。 まずは以下の点について >…前保険の任意継続は残したままにしておいたので、保険料もバカになりません。 「任意継続」は、健康保険に加入した時点で資格喪失しますのでご注意下さい。 『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html >>任意継続被保険者の資格喪失事由 >>2.被保険者本人が再就職し健康保険などに加入した場合 重複している期間については、保険料が還付されますので加入している健康保険の「保険者(保険の運営者)」にご確認下さい。 (協会けんぽの場合)『全国健康保険協会>Q7:資格を喪失した月の保険料を納付していましたが、還付されますか?』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r323#q7 また、今回加入した健康保険を任意継続する場合は、改めて20日以内の手続きが必要です。 >…契約更新の場合がある旨の労働契約をしました。 >…本当に加入は必要だったのでしょうか?そもそも加入できるものなのでしょうか? はい、「2ヶ月を超える【見込み】」があるのであれば、【事業主は加入届を提出しなければならない】ことになっています。 なぜそういうことになるかといえば、「常に2ヶ月更新にして加入届を提出しない(≒保険料の事業主負担を忌避する)」といういわゆる「裏ワザ」が通用しないようにするためです。 もちろん、「2ヶ月限定の契約」→「事情が変わり継続雇用になった」という場合は、その時点で加入届を提出すれば良いことになります。 >…初回契約期間が2ヶ月以内の場合は次回更新時に加入するものだったと記憶しています。 これは、現状、「日本年金機構」が厳しく指導していない(してこなかった)ため、「実務の現場ではそういう運用をしていることが多い」ということです。 なぜ「日本年金機構」があまりうるさく言わない(言ってこなかった)かについては、以下のような理由が考えられます。(もちろん、公式な見解ではありません。) ・契約書がしっかり残っていないとなんとでも言い訳ができる(雇用契約は口頭でも成立します) ・違法に加入しない(させない)事業主があまりにも多いので、「加入させるだけまし」という相対的な判断がなされている ・「入社後すぐに退職する」ということに抵抗がない人が増え、事業主が、いわば【自衛手段】として「試用期間は加入届を提出しない」ということが行われている(すぐ辞められると、事業主には保険料負担や届け出の手間、再募集の手間やコストなどが強いられます。) ・「労働者(従業員)」側にも、「すぐに辞めるかもしれないので、できればすぐには加入したくない」と考える人がいる 『雇用契約|雇用開発センター>企業の方へ』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >>雇用契約は、社員と会社で合意すれば、口頭でも成立します。 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html >>…ここ数年、未加入事業所の総数は10万前後で推移… 『試用期間中は社会保険に加入できない?』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm >>…会社が社会保険負担を減らすために届け出を遅らせるケースもあり、行政当局も注意喚起の通達を出しています。… >…解雇になる確率が高い…加入して問題のないものなのでしょうか?… はい、問題はありません。 「厚生年金保険・健康保険」は、【適用事業所に勤務するものは全員加入】が原則です。 つまり、「こういう場合は加入させなくてもよい」という「適用除外の規程」に当てはまる場合に限り「届け出が不要(加入させなくてよい)」ということになります。 その「適用除外の規程」には、「解雇になる確率が高い」というものはありませんので、「加入させなくてよい」理由にはなりません。(※すべての従業員は、多かれ少なかれ解雇の可能性があります。) このような考え方は、やはり「(加入したいのに)事業主の都合で加入できない」という「労働者側の立場」に立ったものと言えます。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >会社にも問い合わせておりますが返答がありません… 「健康保険の加入要件」は、「厚生年金保険」と原則同じですから「日本年金機構(年金事務所)」に確認されたほうが早いと思います。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** (その他参考URL) 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (協会けんぽの案内)『会社を退職するとき』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html --- 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
補足
わかりやすく参考リンクまでご提示いただきありがとうございます。 お話を伺う限りでは、1年以上働ける人を求人しているような会社は、最初の契約期間が2ヶ月以内でも更新の可能性がある場合は、本来は入社日から加入しなければならないということなんですね? なんというか、間違った運用が当たり前として用いられていることがあるんですね... でもその方が使用者にも労働者にも優しいというのが事実なんですけどね...
- rolfesann
- ベストアンサー率7% (21/271)
すみませんちょっとうろ覚えなのですが、去年の12月頃、社保+時給850円の所に長期契約で入社しました。のですが、仕事が合わなくて1週間でやめたんです。私の場合は結局たしか社保加入はせず、時給850円×労働時間の給与だけもらいました。 ただ会社の方針として決まっているのなら、入らないといけないのかもしれませんね。 その会社の社保に入らず、前保険の任意継続でいければ、一番理想的だとは思いますが、前保険の払い戻しをしてもらえるかの検討も考えられたほうがいいかもしれませんね。
- suteado2013
- ベストアンサー率2% (17/659)
初めから長い契約の場合加入する場合が多いです
補足
ご回答ありがとうございます。 今まで働いてきたところでは1年以上の長期で求人を出していても、2ヶ月目以降の更新で社会保険に加入できますよ、ということでしたが、つまるところそういう会社が実は違反行為をしていたということなんですね。 とりあえず、任意継続に関しては前の保険者に申告しなければ継続できるようなので放置します。