- ベストアンサー
派遣の社会保険
調べたのですが、解決しなかったのでお願いします。 今月から派遣社員として働き始めました。 派遣期間はフルタイムで来年の春までか、そのまま長期になるか未定です。 派遣の契約書をみると次の更新までの派遣期間2ヶ月としており 社会保険への加入は不要と記載されています。 今年は仕事をしておらず夫の扶養に入っています。 この場合、私はこのまま社会保険に入らないほうが給与から引かれる額も少ないということで得なのでしょうか? しかし、次の更新の時には3ヶ月目ということで加入することになりますか?それならば、今から加入しておいたほうがいいのでしょうか? また、来年の春に仕事が終了してしまった場合はどうなんでしょう? 夫の扶養であることも社会保険に関係ありますか? どなたか詳しい方、どのようにするのがお得になるのか アドバイスいただけませんか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>2ヶ月を超えた場合の強制適用とは、3ヶ月目(私の場合来年2月)から加入ということになるのですよね? そうです。 >健康保険についての出産手当金については、おそらく1年以上加入が対象だったかと記憶しています。1年未満しか働けなかった場合でも、社会保険に入るほうが良いのでしょうか? 「1年以上の加入」は、退職後に手当金を請求する場合です。在職中に出産する場合は、加入期間は関係ありません。 >3ヶ月目から加入するならば、始めから加入したほうがいいということになりますか? 私個人としては、そのほうがいいと思います。 >無知な質問で申し訳ないのですが、確認とはどこにすれば良いのですか?夫の会社ということでしょうか? ご主人の健康保険が政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合に直接ご確認ください。ご主人の会社は、ただの取次ぎです。会社に聞いても、正しい答えが返ってこない可能性があります。
その他の回答 (2)
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
フルタイム勤務の社会保険の適用についてですが、「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」は、入れなくてもいいことになっていますので、たぶん契約書上は「2ヶ月」となっているのでしょう。しかしながら、2ヶ月を超えて使用される場合は、強制適用で社会保険に入れなければなりません。 また、健康保険の扶養についてですが、たとえ強制適用でなくても、額面で月額108,334円以上なら、年収130万円以上と評価されますので、健康保険の扶養から抜けなければならない可能性が高いです。これは、ご主人の健康保険が決定権者なので、直接ご確認されることをお勧めします。あとでばれた場合は、ペナルティーを科されることもありますので注意が必要です。 社会保険に入る入らないは、個人でコントロールできません。労働状況により結果として、扶養から出たり入ったりは当たり前です。また、社会保険で手取りが少なくなるのは、別に損をするわけではありません。会社が保険料の半分を負担してくれていますし、年金の額は当然増えますし、健康保険にしても出産手当金や傷病手当金等の所得保障機能があります。目先の損得ではありません。それに、働くことで確実に収入が増えます。 会社が入れてくれるなら、入れてもらったほうがいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 2ヶ月を超えた場合の強制適用とは、3ヶ月目(私の場合来年2月)から加入ということになるのですよね? 健康保険についての出産手当金については、おそらく1年以上加入が対象だったかと記憶しています。 1年未満しか働けなかった場合でも、社会保険に入るほうが良いのでしょうか? 3ヶ月目から加入するならば、始めから加入したほうがいいということになりますか? >ご主人の健康保険が決定権者なので、直接ご確認されることをお勧めします。 無知な質問で申し訳ないのですが、確認とはどこにすれば良いのですか?夫の会社ということでしょうか?
- mitan77
- ベストアンサー率37% (42/111)
こんばんわ~そんなに詳しくはないのですが、わかる範囲でお答えします。 まず、派遣社員の場合、短期(3ヶ月未満)の契約の場合は社会保険への加入は不要ですというか入れません。 しかし、長期(3ヶ月以上)の場合は例えあなたの契約が2ヶ月となっていたとしても社会保険に加入する必要があります。 現在扶養家族にはいっていらっしゃるということですが、もしあなたが扶養家族を抜けることになれば、あなたの給与から厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税が引かれることになり、手取り金額が低くなります。と同時に来年のご主人の所得の申告時に税金面での控除金額が少なくなると思います。 現段階では派遣契約が長期でないのなら、扶養を抜けないほうがよいと思いますが、派遣会社に確認なさってはいかがでしょうか?もし社会保険に加入なさって来年春に仕事が終了してしまった場合、厚生年金を国民年金に、健康保険は任意継続または国民健康保険に手続きをするかそれとも年内扶養家族の範囲内で仕事をされるのであれば、再びご主人の扶養家族申請しないといけませんので~
お礼
回答ありがとうございます。 あれこれ調べて混乱していたのですが、わかりやすい説明で 非常に納得できました。 扶養のままで社会保険には入らず次の更新まで様子をみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 とても助かりました。 社会保険事務所に問い合わせようと思います。