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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの保険について)
アルバイトの保険について
このQ&Aのポイント
- アルバイトの保険にはどのような種類があるのか、選択できるものなのかを詳しく知りたい
- 長期のアルバイトをする場合、雇用保険に加入すれば失業保険の給付対象になるか悩んでいる
- 現在は親の国民健康保険に入っているが、アルバイトの保険にも加入したいと考えている
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noname#24736
回答No.1
社会保険(健康保険・厚生年金)については、一週間の勤務時間と、出勤日数が正社員の4分の3以上の場合に、事業主はその従業員を社会保険に加入させる必要が有り、加入得資格がある場合は、任意ではなく加入する必要が有ります。 社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料を、会社と社員が半額づつ負担します。 ただし、健康保険が政府管掌(社会保険事務所)の健康保険でしなく、組合健保の場合は、健康保険組合によって、労使の保険料負担割合が違います。 社会保険の他に労働保険(雇用保険・労災保険)があります。 労災保険は社員が全員が加入し、雇用保険は一週間の労働時間が20時間を超えれば「短時間労働者」として加入し、30時間を超えると一般の労働者として加入することになります。 20時間未満の場合は加入できません。 なお、雇用保険料は労使が半額づつ、労災保険料は全額会社が負担します。 扶養について。 社会保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば扶養になれます。 あなたが勤務先で社会保険に加入出来ず、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下なら、親の扶養になれます。 勤務先で社会保険に加入できず、収入見込額が130万円を超える場合は、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。 所得税の扶養は、1月から12月までの年収が103万円以下なら、親の扶養になることが出来ます。
お礼
ありがとうございます。 社会保険と労働保険というのですね。 とってもわかりやすいご説明で助かりました。