労働基準法では正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの区別はありません。
すべて一括して「労働者」と呼びます。
あるのは労働時間による区別です。
例えば労働時間により、雇用保険や健康保険では次のように区別されています
A.健康保険・厚生年金については
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
B.雇用保険については
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
つまりあくまでも区別があるとしたら、バート・バイトという名称(呼び方)ではなく労働時間であるということです
一般の労働者より労働時間が短ければ短時間労働者と呼ばれます。
正社員と呼ばれていても一般の労働者より労働時間が短ければ短時間労働者ですし、逆にパート、アルバイトと呼ばれていても一般の労働者と労働時間が同じであれば短時間労働者ではありません。
要するに社会上の通念としての、区別です。
極言すれば、一般的にそう呼んでいる、あるいはその会社ではそう呼んでいるということにしか過ぎません。
>社会保険に加入した場合、書面上、正社員扱いになるのでしょうか?
社会保険の加入と正社員とは関係ありません。
>万が一、アルバイトなのに(書面上)正社員扱いになると、経歴書に職務内容を記載しなければいけませんよね。
アルバイト・正社員は関係ありません。
アルバイトでも例えば10年やっていれば履歴書に書くでしょうし、正社員でも1日で辞めれば書かないことも有るでしょう。
>厚生年金も同様・・・社会保険、厚生年金は正社員/契約社員のみの加入じゃないんですか?
上記のA,Bに該当すれば、正社員・契約社員・アルバイト・パートと何と呼ばれようが社会保険に加入させなければなりません。
お礼
ありがとうございます。