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相続税、贈与税について
父が亡くなり、私と弟、父の再婚相手(後妻)が相続人となりました。 父は遺言公正証書を残しており、全財産を後妻に相続させる、その代償金として後妻は私と弟に1000万円ずつ支払うという内容でした。 この場合、相続税、贈与税はかかるのでしょうか? 特に贈与税が気になってます。相続税は1000万円以下でしたら取られないのでしょうか?このあたりがよくわからないので教えてください。 よくネットで相続税などの無料相談のサイトがたくさんあるのですが、名前、生年月日なんかも書かせるところがあって、本当に相談して大丈夫かな?と心配ですが、信用していいものなのでしょうか?
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- kelly7s
- ベストアンサー率27% (22/79)
この場合だと、父親の後妻に対して全財産の価格から2000万円を引いた価格、私と弟に1000万円もらった部分に対して相続税がかかります。 これは遺産の分割方法に対する指定であって、負担付遺贈ではありません。(代償分割といいます) この場合は、法定相続人以外の人は含まれていませんから贈与税はかかりません。 法定相続人以外の人が含まれていた場合、たとえば長男に土地を譲り渡す代わりに、代償金を長男からもらう場合だと、土地の評価額<代償金だったら本人に譲渡所得税がかかりますし、土地の評価額>代償金だったら贈与税が長男にかかります。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
o24hiです。 一般的な話になりますが,「負担付遺贈」をされるケースとしては次のようなことが多いです。 ・お子さんに遺産を全額相続させる代わりに,残された奥さん(相続人から見ればお母さん)を扶養することを義務付けておき,奥さんの老後に配慮しておく。 ・相続財産として,固定資産などはあるが現金が無い場合,固定資産を売却して遺産の分配をしなくてもいいように,現金を持っている相続人に固定資産を遺贈して,固定資産を相続した相続人が,他の相続人に相続分に見合う現金を払うこととしておく。 質問文を読ませていただいて,今回は,後者のケースなのではないかと想像しました。
- apap123
- ベストアンサー率34% (26/76)
税金のことが質問事項ですので、直接関係はないのですが、念のため書いておきます。 あなた及び弟さんに現金1000万円ずつ支払うということは、お父様は相当の資産家だと思います。したがって、例えば再婚相手に億単位の巨額の遺産を相続させようとしている可能性があります。 その場合には、あなた及び弟さんはわずかな額しか相続できないので不利益になります。その場合には、遺留分を請求できます。遺留分とは、例えば父が愛人とかに全額遺産を相続させようとしても、妻及び実子に対して、最低の遺産相続分を保証するものです。 遺言が無い場合相続割合は、妻1/2,あなた1/4、弟さん1/4です。今回は遺言はありますが、それでも、あなたと弟さんはその2分の1である、1/8をそれぞれ相続する権利があります。 したがって、お父様の全財産の8分の1が1000万円以上なら、簡単に分割協議に同意しない方が得策です。詳細は税理士さんに聞いてみると良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。 私たちの取り分が遺留分を下回っていないかということは重要視しておりました。遺産の明細を見ますと、遺留分をわずかに上回っておりました。ですが、実際には相続財産はもっとあると考えています。私たちの取り分(代償金)よりも遺留分が上回らないように上手く余分な財産を隠してごまかしたのだと思います。 でも今後は何も要求せず、代償金だけを貰う方向で考えています。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 ご説明の前提として,相続全般について書かせていただきます。 ◇「相続税法」 ・「相続税法」には,相続税と贈与税の二税目が規定されています。(相続税法第1条の3,第1条の4) ・相続税は,所得税を補完するために設けられています。死亡した方の残した財産は,その死亡した方の個人の所得からなっている部分に関しては,生前は所得税が課税されています。しかし,その財産の中には所得税が課税されていないもの(土地や建物などですね)が含まれていますのでそこで,その方が死亡した時点におけるその方の財産について,所得税を補完する形で相続税が課税されます。 ・贈与税は,相続税をさらに補完するために設けられたものです。 相続税は亡くなった方の亡くなった時点での財産に課税する事から,亡くなる以前に他人に無償で移転してしまえば,相続税を課税回避できてしまう事になります。そのため,相続税を補完するために贈与税があります。 ◇「相続」,「遺贈」,「贈与」 ・「相続」はこれは人の死亡によってその亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を,その亡くなった方と一定の血族関係にある方や配偶者(相続人)が包括的に承継する事をいいます。 ・「遺贈」とは,遺言による財産の無償の譲渡をいいます。これは,死亡した人の意志に基づく財産の無償移転形態であり,包括遺贈と特定遺贈があります。 ・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。 ◇「相続税」 ・「相続税」の対象になるかどうかは,財産の移転が一方的な行為であるかどうかで決まります。 ・「遺贈」については,遺言という一方的な行為であり,遺言者の死亡によって効力が発生します。したがって,相続税の取扱いとなります。 ・一方,「贈与」については,当事者間の意志により成立しますから,相続税の対象にはなりません。 ◇「負担付遺贈」 ・受遺者となる者に,相続人や第三者のために一定の負担を課す遺贈を「負担付遺贈」といいます。(民法) ・受遺者は,遺贈の目的の価格を超えない限度でその負担を履行すればよいことになっています。 なお,受遺者が負担を履行しない場合,他の相続人が相当の期間を定めて履行を催促し,その期間内に履行がないときは,家庭裁判所に遺言の取消を請求できることになっています。 ・「負担付遺贈」についての相続税課税の際の財産の価格は,当該負担を控除した価格になります。(相続税基本通達) ・相続税基本通達 (負担付遺贈があった場合の課税価格の計算) 11の2-7 負担付遺贈により取得した財産の価額は、負担がないものとした場合における当該財産の価額から当該負担額(当該遺贈のあった時において確実と認められる金額に限る。)を控除した価額によるものとする。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/02/01.htm ・民法 (負担付遺贈) 第1002条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。 2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 ---------------- 以上から,ご質問についてですが, >父が亡くなり、私と弟、父の再婚相手(後妻)が相続人となりました。 父は遺言公正証書を残しており、全財産を後妻に相続させる、その代償金として後妻は私と弟に1000万円ずつ支払うという内容でした。 ・今回の,公正証書遺言の内容は「負担付遺贈」のようですから,お書きのとおりですと,父の再婚相手がすべての相続財産の受遺者になります。 >この場合、相続税、贈与税はかかるのでしょうか? ・父の再婚相手は相続税の計算に当たり,今回の負担付遺贈の負担分である合計2000万円を控除します。(相続税基本通達) つまり,負担付遺贈の負担分については,負担を受けた者に相続税が課せられます。そうしないと,相続税を課すことができない財産ができてしまうからです。 >特に贈与税が気になってます。 ・「贈与」は上記のとおり,贈与者(今回はお父さん)が無償移転する意志を示し,受贈者(今回はRody0217さんと弟さん)が受諾してはじめて成立しますので,今回のケースは「贈与」には当らないです。 >相続税は1000万円以下でしたら取られないのでしょうか? ・相続税は,相続人一人当たり1000万円の控除がありますので,1000万円以下ですと課税される相続財産は無くなります。 >よくネットで相続税などの無料相談のサイトがたくさんあるのですが、名前、生年月日なんかも書かせるところがあって、本当に相談して大丈夫かな?と心配ですが、信用していいものなのでしょうか? ・これについては何とも…。ネットのサイトは玉石混交ですから…
お礼
ありがとうございます。 今回は、相続税、贈与税ともに取られそうにないようですね。安心しました。 父は骨董品が大好きで沢山所持していたんです。ところが骨董品は相続財産として明記されておらず、不審に思い遺言執行人を通して指摘しましたら、父の生前に父と後妻がすべて贈与してしまったということでした。おそらく売却してしまったんでしょう。 その分は隠しているんでしょうけど、それはそれでいいかなと諦めています。私も時間がないですし、この件を早く終わらせたいと思っています。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>この場合、相続税、贈与税はかかるのでしょうか… 相続税の対象ですが、継母のもらう分がどれだけあるかによります。 >相続税は1000万円以下でしたら取られないのでしょうか… 相続税の基礎控除は、 5,000万 + 1,000万×[相続人数] = 8,000万円 です。 継母が 6,000万以上もらうのでない限り、相続税はかからないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 財産分与の明細を見ますと、後妻の取り分は6000万円以下ですので税金は取られないということですね。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
相続人なら贈与税はかかりません。 相続税は相続人が3人なら総額8000万までは無税でないでしょうか。 国税局のタックスアンサーに電話すればそこそこ詳しい解説がもらえます。もちろん匿名で聞くことができます。
お礼
ありがとうございます。 タックスアンサーというのは知りませんでした。しかし平日の9時~5時しかつながらないので、ちょっと不便ですね。仕事をしているので難しいですが、時間を見つけて尋ねてみたいと思います。
お礼
そうですね。前者はありえないことと思います。 父はお金に関してはずる賢い人でしたから、生前に私たちの代償金の額を決める時も相当考えて出した結論だったと思います。 考えれば考える程腹立たしいですが、これですべて忘れられそうです。