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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税と相続税。)

贈与税と相続税についての詳細

このQ&Aのポイント
  • 祖母の預金財産や株の現在価値を元に相続税の課税対象額を計算する方法についての質問です。
  • また、現在の状況で贈与税を減らすための方法やその他の対処法についても知りたいです。
  • 平成21年税制改正で相続税の課税対象額が引き下げられたため、一番負担を少なくする方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>(1)もし祖母が他界したら、法定相続人は父1人になり、 相続税の課税対象は基礎控除5,000万円+相続人数1×1,000万円=6,000万円ですよね?孫は相続人になれませんよね? そのとおりです。 >(2)健在している現在、株は売って現金に変える予定なのですが、預金を贈与すると考えると、相続時精算課税制度を採用して2,500万円だけ贈与して他界後に3,300万円相続の形にする事はできるのでしょうか? 可能ならば税金は0(ゼロ)ですよね? 「相続時精算課税制度」というのは、その名のとおり贈与者がなくなったときに相続税で清算するものです。 「相続時精算課税制度」で贈与した財産は、相続した財産と合計し相続税が計算され、贈与税を払っていればその分は控除できるというものです。 ですので、相続税の対象資産は5800万円になります。 どちらにしろ5800万円の財産だけなら、控除額6000万円ありますから、「相続時精算課税制度」を使っても、使わなくても相続税かかりませんよね。 >(3)贈与して3年以内に祖母が他界してしまったらすべて相続税の扱いになるのでしょうか? 相続時精算課税では、3年であろうと10年であろうと、相続財産にその贈与分がプラスされます。 3年以内の贈与財産がプラスというのは、通常の暦年課税の贈与の分です。 >平成21年税制改正で相続税の課税対象が引き下げになって… そうなんですか。 それは知りませんが…確かな情報なんですか。 そんな動きがあるんですか。 相続財産を減らすなら、暦年贈与で財産を減らすことでしょうね。 生命保険金は500万円の控除がありますので、これを有効に使うというのもひとつの方法かもしれません。

puripoki
質問者

お礼

詳しく回答して頂き、有難う御座いました。 >どちらにしろ5800万円の財産だけなら、控除額6000万円ありますから、「相続時精算課税制度」を使っても、使わなくても相続税かかりませんよね。 年金収入や家賃収入等がありすぐに6,000万円を超過しそうなのです。。同居しているので生活費は一切かかりませんし・・・ >平成21年税制改正で相続税の課税対象が引き下げになって… 計算方法が変わるかもしれない(総額・個別)そうですね。 私の勘違いでした。 生命保険の500万円控除を考えてみます。 参考になりました。